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2004.12.14
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カテゴリ:経営法務
【問題】

次の文章を読んで、以下の設問に答えよ。
X社は、画期的な新金属に用いる各種資材を製造・販売している。X社は製品Pに
ついて特許・実用新案は出願していないが、その製造には独特のノウハウが
必要である。
AはX社の研究開発業務に従事し、そのノウハウを知ったが、X社を退職し、
直ちにX社と同業のY社の研究所長に就任した。
AはX社の製品Pに関する製法上のノウハウをY社に開示し、Y社はX社と
同種の製品P′の製造・販売を始めた。
【 a 】 には、X社はAに対し、損害賠償を求めることができる。

(設問1)
文中の【 a 】に最も不適切なものはどれか。
1.AがX社の取締役であったとき
2.AとX社との間には、Pの製法上のノウハウについて特段の合意はなかったが、
AはPの製法上のノウハウを秘匿するつもりであったところ、Pの製法上の
ノウハウが記載されたAの磁気記録媒体を過失によりY社に渡してしまったとき
3.Aの退職時にX社に対し、Pの製法上のノウハウについて他社に開示しない
との誓約書を提出していたとき
4.X社はPの製法上のノウハウを秘密として管理していたが、AはX社の就業
規則に秘密の漏洩を禁止する条項がなかったので、Pの製法上のノウハウを
Y社に開示したとき

(2003年 第17問 設問1)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今回は、タイから12回目の配信でした。

初めての方もいらっしゃると思いますので、ちょっと補足しますと、
いま仕事の関係でタイへきています。普段は東京から配信しています。

今日はたまたま同じホテルに泊まっている日本人の方と話す機会がありました。

いろいろな方がいて大変面白かったです。
その中のお一人は、ご自分でもおっしゃってましたが、まさに「浮世離れ」しています。

42,3歳の方なのですが、1年のうち、4月から10月ぐらいまで日本で働いて
お金をためて、あとの11月から3月ぐらいまで毎年タイに滞在しているそうです。

ビザは一度カンボジアやラオスなどに一度出国して延長滞在しているとのことで
法律的には問題ないようです。

その方に言われてハッとしたのが
「バンコクだけを見てタイというものを判断してはいけないよ。」
という言葉でした。

いろいろと参考になり、自分自身についても考えさせられる時間でした。


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【解答】
2.AとX社との間には、Pの製法上のノウハウについて特段の合意はなかったが、
AはPの製法上のノウハウを秘匿するつもりであったところ、Pの製法上の
ノウハウが記載されたAの磁気記録媒体を過失によりY社に渡してしまったとき


【解説】

1.AがX社の取締役であったとき

Aが取締役であった場合、本題の行為は、不法行為(民法709 条)および
競業避止義務(商法264 条)違反などに該当する可能性がある。
よって、本題の行為によってX社に損害が生じた場合、X社はAに対して
損害賠償請求ができる。


2.AとX社との間には、Pの製法上のノウハウについて特段の合意はなかったが、
AはPの製法上のノウハウを秘匿するつもりであったところ、Pの製法上の
ノウハウが記載されたAの磁気記録媒体を過失によりY社に渡してしまったとき

「ノウハウについて特段の合意はなかった」とあることから、このノウハウ自体に
財産的価値は薄い可能性がある。
Aが故意または過失いずれにせよ、本ノウハウをY社に渡したことは、
直接的にX社の損害が生じていないということがいえる。
よって2が不適切。
(もし問題文に、これによってX社に損害が発生したような表記があった場合は
損害賠償の対象となりうる。)


3.Aの退職時にX社に対し、Pの製法上のノウハウについて他社に開示しない
との誓約書を提出していたとき

本題の行為は、誓約書に対しての債務不履行となる可能性がある。
よって、本題の行為によってX社に損害が生じた場合、X社はAに対して
損害賠償請求ができる。


4.X社はPの製法上のノウハウを秘密として管理していたが、AはX社の就業
規則に秘密の漏洩を禁止する条項がなかったので、Pの製法上のノウハウを
Y社に開示したとき

X社がPの製法上のノウハウを秘密として管理していたとあることから、この
ノウハウは一種の財産に該当すると考えられる
よって秘密漏洩を禁止する条項がなかったとしても、Aが無断でY社に
ノウハウを開示する行為はX社の財産を滅失させる不法行為になる。
その時点でX社は損失が生じているため、X社はAに対して
損害賠償請求ができる。





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Last updated  2004.12.16 16:00:27
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