076458 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

フリーページ

日記/記事の投稿

バックナンバー

2024年04月
2024年03月
2024年02月
2024年01月
2023年12月

カテゴリ

2007年05月15日
XML
カテゴリ:制度紹介・解説
行政書士が相続に関する業務を受けた場合
「相続人の確定」という作業を必ず行ないます

被相続人(故人)が家族も知らないところで
誰かに生ませた隠し子を認知していたり
養子に出したりしているかもしれないからです

もしそのような事情を知らないで
遺産分割協議を行ったような場合
その協議自体が無効になってしまうので

「自分たちしか相続人はいない」と
依頼者に言われたとしても行ないます

(いわゆるひとつのリスクヘッジです)

相続人を確定するためには
お役所で被相続人(故人)の
出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ

隠し子や養子に出した子がいた場合には
その戸籍謄本等も取り寄せます

そうやって相続人が確定したら
各相続人の戸籍謄本も取り寄せ
やっと遺産分割協議が始まるのです





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2007年11月07日 13時08分29秒
[制度紹介・解説] カテゴリの最新記事


カレンダー


© Rakuten Group, Inc.