カテゴリ:制度紹介・解説
行政書士が相続に関する業務を受けた場合
「相続人の確定」という作業を必ず行ないます 被相続人(故人)が家族も知らないところで 誰かに生ませた隠し子を認知していたり 養子に出したりしているかもしれないからです もしそのような事情を知らないで 遺産分割協議を行ったような場合 その協議自体が無効になってしまうので 「自分たちしか相続人はいない」と 依頼者に言われたとしても行ないます (いわゆるひとつのリスクヘッジです) 相続人を確定するためには お役所で被相続人(故人)の 出生から死亡までの戸籍謄本等を取り寄せ 隠し子や養子に出した子がいた場合には その戸籍謄本等も取り寄せます そうやって相続人が確定したら 各相続人の戸籍謄本も取り寄せ やっと遺産分割協議が始まるのです お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年11月07日 13時08分29秒
[制度紹介・解説] カテゴリの最新記事
|
|