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カテゴリ:通信教育
概要
教科用図書については、元々、学校で教科を教えるために用いられたことから、教科書とも呼ばれることが多い。 初等教育・中等教育の学校では、文部科学省(旧文部省)が公示する「教科用図書検定基準」に合致した教科用図書を使用しなければならない。 なお、教科用図書検定基準においては、学習指導要領に準拠することが示唆されている。教科用図書には、文部科学省の教科用図書検定に合格した「文部科学省検定済教科書」(いわゆる検定済教科書)や「文部科学省著作教科書」、あるいはそのどちらにも属さない「教科書以外の教育用図書」(参考書の学校教育法第107条に基づく教科用図書)がある。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
December 18, 2008 09:44:28 PM
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