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2017年12月07日
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カテゴリ:政治について

2日前に降った40cmの大雪で根雪になるであろう

今年は、大変寒い日が多く、今日の朝玄関前にある温度計はー23℃だった。
この時期としては、こんなに寒いのは記憶がない。

以前のブログでNHK受信料のことを書いた。
昨日は受信料の最高裁判決があったが、NHKを含めた地上波では「受信料は合憲(憲法違反ではない)との判断を示した」とだけしか報道していないので、ほとんど間違いと言っても過言ではない報道ばかりである。
「自衛隊が憲法9条に違反している」との裁判でも、合憲と判断されるのだから、放送法64条程度で違憲判決がでるはずもないとオイラは思っていた。
ちなみに、オイラが作ったNHK関連のHPのアクセスは手前味噌だが、普段の10倍くらいで、1万アクセス以上あった。参考までに放送法64条(3位以内に表示される)で検索してみてください。

そこで、オイラこの判決(平成26年(オ)第1130号,平成26年(受)第1440号,第1441号 受信契約締結承諾等請求事件 平成29年12月6日 大法廷判決)をすべて読んでみた。
なんと、
主文
本件各上告を棄却する。
各上告費用は各上告人の負担とする。

となっているので、
原告のNHKも被告の男性も高裁の判決を不服としてお互いに上告していたのに、さもNHKが勝ったかのような報道には参った。
(民事裁判の場合は、弁護士に依頼したら代理人となる(刑事裁判では弁護人になる)ので、勝っても負けてもその費用はお互いが負担する)
NHK受信料の最高裁判決の全文です。

NHKは4つの主張をしていたが、認めれたのは3つ目の予備的請求2のみ(被告は放送法64条に基づき原告からの受信契約の申込みを承諾する義務があると主張して,当該承諾の意思表示をするよう求めるとともに,これにより成立する受信契約に基づく受信料として上記同額の支払を求めた)で4つ目の「不当利得返還請求」は判断をしていないが、次に記した2つ目の損害賠償請求を認めなかったことは、4つ目も認めなかったとこに等しい。
1つ目の「主位的請求(NHKが受信契約の申込みが視聴者(被告)に到達した時点で受信契約が成立した」としていたことや2つ目の予備的請求1「主位的請求と同額の損害賠償請求」も認められなかった。
(放送法64条1項は,受信設備設置者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,原告からの受信契約の申込みに対して受信設備設置者が承諾をしない場合には,原告がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって受信契約が成立すると解するのが相当である)と判断している。
つまりNHKは税金とは違うから「契約してほしければ、いちいち裁判を起こしてその結果で判断しろ」と言っているに過ぎない。
そのことには一切触れずに「合憲と判断された」とばかり報道されていた。
被告の男性は、BSメッセージ削除のために、B-CASカード番号をNHKに伝えているので、確実にNHKを視聴している証拠を取られているから、裁判を起こされた経緯がある。
そのようなことをしていないほとんど多くの人の場合はまず裁判されるということはないのである。結局NHKは裁判するという脅しともとれる文言を2006年から利用しているので、今までと何ら変わらないし、民事裁判で負けても「へ」でもないのである。
参考までに、「NHKに裁判されてしまうのではないか」と不安になっている方は、
「NHKが裁判に移行する基準」と検索をかけてください。

かなり信憑性が高いです。

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Last updated  2017年12月07日 14時08分06秒
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