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千葉商科大学ラグビー部の応援団!

OB会会則

千葉商科大学ラグビー部OB会会則

第1条(名称)
 本会は千葉商科大学ラグビー部OB会と称する。(以下本会という)

第2条(事務局)
 本会の事務局は、千葉県市川市国府台1丁目4番1号 千葉商科大学内に置く。

第3条(目的)
 本会は会員相互の親睦を図り、ラグビーの研究と普及および千葉商科大学ラグビー部を支援することを目的とする。

第4条(事業)
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 千葉商科大学ラグビー部への援助
(2) 千葉商科大学ラグビー部への指導・助言
(3) ラグビーに関する調査・研究
(4) その他本会の目的達成に必要と認められる一切の事項

第5条(会員)
 本会は、千葉商科大学ラグビー部の出身者および本会の目的に賛同する者とする。
2.本会に下記の支部を置く。
(1)北海道・東北支部(北海道、青森、岩手、秋田、山形、宮城、福島)
(2)関東支部(茨城、群馬、栃木、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟)
(3)関西支部(上記以外の府県) 

第6条(役員)
 本会にはOB総会において選任された、次の役員を置く。
  会 長    1名
  副会長    若干名
  支部長    3名(各支部から1名)
  幹事長    1名
  幹 事    若干名(会計担当含)
  監 事    2名
  
 前項のほかに次の役員を置くことができる。
  名誉会長   
  顧問   
  参与 
  
第7条(役員の任期)
 役員の任期は2年とし、任期満了の場合は、その後任者が就任するまではその職務を行うこととする。また、補欠者の任期は前任者の残任期とする。
  
第8条(役員の職務)
 役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は会務を総括し、本会を代表する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代理する。
(3)各支部長は支部を統括し、役員会の構成員となる。
(4)幹事長は会長の指示により会務を執行する。


(5)幹事は役員会の構成員となり、重要事項を審議し、広く会務の運営にあたる。
(6)監事は役員会の構成員となり、重要事項を審議し、千葉商科大学ラグビー部および本会の会計を監査する。  

第9条(役員の選任)
 本会の役員は次の方法により選任する。
(1)会長・副会長は役員会において選出し、総会で承認を得る。
(2)支部長は各支部において選出し、会長がこれを委嘱する。
(3)幹事長は幹事の互選により選出し、会長がこれを委嘱する。
(4)幹事は会長が各支部より若干名を指名する。
(5)監事は役員会において選出し、他の役員の兼任を認めない。

第10条(その他の役員)
(1)顧問および参与は役員会の議を経て、会長がこれを委嘱し、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。
(2)名誉会長は役員会の推薦により、総会の承認を得、本会の重要事項について会長の諮問に応ずる。

第11条(役員会)
 役員会は第6条に定める役員をもって構成し、本会運営の全ての事項について審議する。関東支部に籍を置く役員は常任役員会を組織し、会の常務を執行する。

第12条(総会)
 総会は毎年1回これを開催する。ただし、会長が必要と認める時、または役員会が議決した時は臨時総会を開くことができる。総会において会員は収支予算、決算の承認その他役員会の提出
する重要な事項を決議する。ただし、総員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開き決議することができない。また、議事は出席構成員の過半数で決するが、基金等の処分に関する議事については3分の2
以上の多数を得なければならない。
 会員は役員の事務執行に関し疑義のある場合は、これを質し、またその不信任を決議することができる。
 総会に出席できない会員は、書面等により議長に議決権を委任することができる。

第13条(経費)
 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもって支弁する。

第14条(会計年度)
 本会の会計年度は毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第15条(会則の改廃)
 この会則および細則の改廃を必要とする時は、役員会の議を経て、総会出席構成員の3分の2以上の多数により議決する。
 

附則
本会は別に細則を設ける。

本会則は昭和54年7月8日から施行する。
本会則は平成14年9月1日より施行する。



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