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2019.04.24
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テーマ:自転車(12675)
というわけで、
スポーツバイク取扱店の店員さんのセールストークにのって、
ハンドル幅75cmの自転車を買ったとする。

で、
不幸にも歩行者を巻き込む事故を起こしたとする。
不幸にも歩道で・・・

いや、
歩道を走る時点で自業自得ではあるのだが、
プロの店員さんに大丈夫だって言われてるのでねぇ・・・
誰も事故を起こそうと思って乗っていないのでね。

まあ、
歩道での自転車対歩行者の事故の場合、
基本、過失割合は10:0になるので、
ハンドル幅も何も関係ない。

が、
歩行者にも過失があった場合、
例えば直前に飛びたしてきたとか、
そんな場合は9:1とかになるかもしれない。
不幸にも後遺症が残ったりして、
賠償金がうん千万円になったら、
10%、うん百万円は支払額が変わってくる。

で、
実は歩道を走ってはいけない自転車だったとなると、
過失割合が10:0に戻る、なんてこともあり得る。

さて、そのうん百万円は、
店員さんに請求できるのかな???

お金の話で例えたのでやらしくなっちゃったけど、
それくらいの責任の割合が違ってくるんだよっていう話。

まちがっても、
それを教えないで売ったり、
軽く考えさせて買わせたりしちゃいけない。

もちろん、
自転車に乗る以上、
乗る人が知っていないといけない事なんだけど。

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Last updated  2019.04.24 07:10:08
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