***(*^-^*)プクプク膨らむ楽しみな季節&クリスマスローズから渡されたバトン
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2021.04.19
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全8件 (8件中 1-8件目) 1 日本国憲法・法律
カテゴリ:日本国憲法・法律
今日調べた法律
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 銃砲刀剣類所持等取締法 (昭和三十三年三月十日法律第六号) 最終改正:平成一八年五月二四日法律第四一号 日本銀行法 (平成九年六月十八日法律第八十九号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 ![]() ![]() ![]() ![]()
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2006.08.25 12:28:28
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2006.08.24
カテゴリ:日本国憲法・法律
内閣法
(昭和二十二年一月十六日法律第五号) 最終改正:平成一一年七月一六日法律第八八号 の第一条によると、 第一条 内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条 その他 日本国憲法 に定める職権を行う。 2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。 とあります。 国民主権 日本国憲法の前文には、 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 とあります。 実は、日本国民一人ひとりは、国会議員よりも内閣総理大臣よりも、 偉いのだ!!! と、思いました。 ![]() ![]() ![]() ![]()
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2006.08.25 00:18:21
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今日調べた法律
法令データ提供システム http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi 保健師助産師看護師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百三号) 最終改正:平成一三年一二月一二日法律第一五三号 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 (昭和二十五年五月一日法律第百二十三号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 地方公務員法 (昭和二十五年十二月十三日法律第二百六十一号) 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号 刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成一八年五月八日法律第三六号 (公文書偽造等)第百五十五条 (虚偽公文書作成等)第百五十六条 ![]() ![]() ![]() ![]()
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2006.08.24 23:25:31
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2006.08.10
カテゴリ:日本国憲法・法律
請願法
(昭和二十二年三月十三日法律第十三号) 第一条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。 第二条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。 第三条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。 ○2 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。 第四条 請願書が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。 第五条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。 第六条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 附 則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 ![]() ![]() ![]() ![]()
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2006.08.10 22:56:06
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日本国憲法
(昭和二十一年十一月三日憲法) 第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 ○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 ○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 ○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 第十七条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 ![]() ![]() ![]() ![]()
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2006.08.10 22:45:05
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2006.01.14
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公職選挙法
(昭和二十五年四月十五日法律第百号) 最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号 (供託) 第九十二条 町村の議会の議員の選挙の場合を除くほか、第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により公職の候補者の届出をしようとするものは、公職の候補者一人につき、次の各号の区分による金額又はこれに相当する額面の国債証書(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものを含む。以下この条において同じ。)を供託しなければならない。 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 三百万円 二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 三百万円 三 都道府県の議会の議員の選挙 六十万円 四 都道府県知事の選挙 三百万円 五 指定都市の議会の議員の選挙 五十万円 六 指定都市の長の選挙 二百四十万円 七 指定都市以外の市の議会の議員の選挙 三十万円 八 指定都市以外の市の長の選挙 百万円 九 町村長の選挙 五十万円 2 第八十六条の二第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、選挙区ごとに、当該衆議院名簿の衆議院名簿登載者一人につき、六百万円(当該衆議院名簿登載者が当該衆議院比例代表選出議員の選挙と同時に行われる衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者(候補者となるべき者を含む。)である場合にあつては、三百万円)又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。 3 第八十六条の三第一項の規定により届出をしようとする政党その他の政治団体は、当該参議院名簿の参議院名簿登載者一人につき、六百万円又はこれに相当する額面の国債証書を供託しなければならない。 (公職の候補者に係る供託物の没収) 第九十三条 第八十六条第一項から第三項まで若しくは第八項又は第八十六条の四第一項、第二項、第五項、第六項若しくは第八項の規定により届出のあつた公職の候補者の得票数が、その選挙において、次の各号の区分による数に達しないときは、前条第一項の供託物は、衆議院(小選挙区選出)議員又は参議院(選挙区選出)議員の選挙にあつては国庫に、都道府県の議会の議員又は長の選挙にあつては当該都道府県に、市の議会の議員又は長の選挙にあつては当該市に、町村長の選挙にあつては当該町村に、帰属する。 一 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙 有効投票の総数の十分の一 二 参議院(選挙区選出)議員の選挙 通常選挙における当該選挙区内の議員の定数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一。ただし、選挙すべき議員の数が通常選挙における当該選挙区内の議員の定数を超える場合においては、その選挙すべき議員の数をもつて有効投票の総数を除して得た数の八分の一 三 都道府県又は市の議会の議員の選挙 当該選挙区内の議員の定数(選挙区がないときは、議員の定数)をもつて有効投票の総数を除して得た数の十分の一 四 地方公共団体の長の選挙 有効投票の総数の十分の一 2 前項の規定は、同項に規定する公職の候補者の届出が取り下げられ、又は公職の候補者が当該候補者たることを辞した場合(第九十一条第一項又は第二項の規定に該当するに至つた場合を含む。)及び前項に規定する公職の候補者の届出が第八十六条第九項又は第八十六条の四第九項の規定により却下された場合に、準用する。 ![]() ![]() ![]() ![]()
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2006.08.24 23:38:29
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2004.08.30
カテゴリ:日本国憲法・法律
公共の福祉(public welfare).:*・°☆♪
最近、気になる言葉です。 総務省 行政管理局 法令データ提供システムで、検索して、 興味ある法令を挙(あ)げてみました。 日本国憲法(the Constitution of Japan) (昭和二十一年十一月三日憲法) 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 ○2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。 ○2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。 ○3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 職業安定法 (昭和二十二年十一月三十日法律第百四十一号) (職業選択の自由) 第二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。 民法(民法第一編第二編第三編) (明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) 第一条 私権ハ公共ノ福祉ニ遵(したが)フ ○2権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス ○3権利ノ濫用ハ之ヲ許サス
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2004.09.10 04:19:21
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2004.08.24
カテゴリ:日本国憲法・法律
日本国憲法を、久しぶりに、読み返しました。
前文の言葉は、とても、すばらしい、と、感じています。 フリーページのトップに載せました。 http://plaza.rakuten.co.jp/cyoluck/6000 ちなみに、↑太文字の言葉は、自分の心にグッと来る文言です。 無限の無限のありがとうございます♪ )^o^(
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2004.08.29 18:57:30
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