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運転免許虚偽申告に罰則導入へ てんかん患者らの事故で(朝日デジタル H24.10.25)
てんかんなどで運転に支障がある病状にありながら故意に申告しなかった運転免許取得者に対し、罰則を設けるべきだとする提言を警察庁の有識者会議が25日にまとめた。 免許の取得・更新時には、病状を都道府県公安委員会に申告しなければならないが、虚偽申告をしても罰則はなく、申告をしないで免許を取った運転者による事故が相次いで発生。警察庁が有識者会議を設けて対策を検討していた。 免許の正しい意味をご存じだろうか? 「禁じられていることを(色々な条件をクリアして)してもよいと認められる」ことが許可である。 めんきょ1 【免許】 [1] 一般には禁止または制限されている行為を、行政官庁が特定の場合に特定の人だけに許すこと。 車を運転してはいけないし、医療行為をしてもいけない、飲食店や理美容店をやってはいけない。 他人を傷付けるかも知れないからだ。 だから必ず行政府の発行した免許(または許可)が要る。 このように、そもそも免許(許可)の対象となるのは、禁止行為なのだ。 てんかん患者の運転免許問題については、日本てんかん学会が事故が相次いだ後に逆に緩和を求めるなど混乱が見られた。 学会の主張は申告条件緩和すれば虚偽申告や申告もれが防げるという奇妙な論法だった。 てんかん患者の利益を最大化することが目的の日本てんかん学会の意図は明かだった。 相次いだ事故を逆手にとって、てんかん患者の運転免許環境のハードルを下げることだ。 しかし、それはてんかん患者にとっても、公益にとっても良くない行為だ。 こういった問題が発生すると、かならず「人権屋」という集団が騒ぎ出す。 毎日新聞がまたおかしなコラムを書いていた。 社説:運転免許と病状 北風ばかりではなく (毎日新聞 2012年11月04日) てんかん発作が原因とみられる事故が起きるたび、免許更新の際に適性相談を受けるよう指導が強化され、結果的に免許を取り消される人が増えているのが実情だ。 まったく的はずれだ。 「禁止行為をすること」に適性がない人が免許を失うのは、不当でもなんでもなく、当然の結果だ。 むしろ、善良で常識的な大多数のてんかん患者は、虚偽申告の罰則化、厳罰化によって、てんかん患者による重大事故が無くなることを望んでいるはずである。 例えばこう考えてみて欲しい。 貴方は道交法を管轄する公務員である。 貴方はてんかん患者で、薬で完全には症状をコントロールでず、過去に軽微な事故(ガードレールをこする程度の)を起こしてしまって以来、車の運転がすっかり怖くなり運転免許を返納してしまっている。 その貴方が、てんかん患者の運転免許審査を担当したとしたらどうだろう? 私だったら・・・同じ持病を持つ人々にかなり厳しいジャッジをする。 そうやって具体的に考えると実感できるだろう。 免許をもって車を運転することは「権利」ではなく、許可すなわち「許し」だということが。 健常者でも健康不安や精神状態に問題がある場合は運転してはいけないと法に定められている。 てんかんの発作は予見できないから免許そのものが制限される。 これは「禁止行為」において当然のことだ。 大多数の誠実で善良なてんかん患者は虚偽申告などしない。 虚偽申告をするのは「他人を死なせてしまうかもしれないが、かまわない」と考える人たちである。 そういった人間を世間では「悪人」という。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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