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2019年08月22日
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カテゴリ:横川典視
木曜担当のよこてんです。

 17日から水沢開催に移っていた岩手競馬ですが・・・暑かったですねえ。クラスターCの週末がほどほどの暑さになったのでちょっと気を抜いたところに再び34度35度という猛暑。台風の影響もあったと思いますが、それにしてもですよねえ。


★土曜・日曜は晴天で強烈な日差しが



★厩務員さんも汗だく。働く背中

 そんな水沢競馬場のパドックには暑さを和らげるべくミストが設置されていました。
 装鞍所からパドックへの通路の所から騎手控室の出口のあたりまで。月曜日には大型扇風機を設置してさらに強力に当てる作戦も採られました。馬がいない時に扇風機の前に立ってみましたが、近くだと結構な勢いでミストが当たって服があっという間にしっとりしてきました。





 そんな月曜日は土日ほど気温は上がらず、“新兵器”もメインレースの前には稼働停止しておりましたが、まあミストが降っている周辺は確かに体感気温が下がっていましたよ。



★扇風機+ミスト

 そもそもが盛岡のパドックが暑いのでミストを付けて欲しい・・・という要望が多かったから水沢で試してみたという事でもあったようです。来年は盛岡のパドックに、もっと大々的にミストが設置されるかもしれません。

 そういえば、と、オーストラリア・フレミントン競馬場のストール(装鞍待機馬房)にミストが付いていたのを思い出した。


★フレミントン競馬場のストールに設置されていたミスト

 パドックも良いですが、装鞍所の馬房に付けるのも悪くないかもしれないと思いますね。

 今回はこちらのお話も触れなくてはなりません。
「競馬法禁止の馬券購入疑い 岩手の厩務員逮捕」(産経新聞WEB)

 記事によっては本人は容疑を否認しているともあり、詳細が判明するまでは立ち入った事は書きませんけれども、今の岩手競馬の置かれている状況では批判の範囲が拡がっていく、周りの見る目が厳しくなってしまうのは当然な訳です。
 地方競馬の厩務員であってもJRAの馬券を買うのは原則的に問題は無いので「馬券を買うな」という話ではないですが、今「現場がそんなだから・・・」という目で見られるのは本当に口惜しい。なんというか「李下に冠を正さず」な意識は最低限必要かなと思うところです。

 さて、このニュースに関するネットでのやりとりを見ていて例えば「厩務員の馬券購入」にかんして意外に知られていない部分もあるように思ったので、今回少し解説してみたいと思います。

 調教師・騎手・厩務員や競馬関係の職員等が馬券を買ってはいけないという決まりは主に競馬法第二十九条で定められています。
 この第二十九条は十項まであって競馬法の中でも細目が多い方に入ります。それだけいろいろな条件について「ダメ」と言っているわけです。
 同じような単語が繰り返し出てくるので一見分かりづらいですが、大きくまとめてみると

○競馬に関係する政府職員(農水省の担当部課とか)はJRAも地方も、それが発売する海外馬券もダメ(第一項)
○JRAの役員職員はJRAのレースとJRAが発売する海外馬券はダメ(第二項)
○地全協の役員職員は地方競馬のレースと地方主催者が発売する海外馬券はダメ(第六項)
○地方競馬の主催者職員は地方競馬のレースと地方主催者が発売する海外馬券はダメ(第四項)

という主催者側と、

○JRAの調教師・騎手・厩務員はJRAのレースの馬券はダメ(第七項)
○地方競馬の調教師・騎手・厩務員は地方競馬のレースの馬券はダメ(第八項)

という騎手・厩舎側との、二つに分かれる規定になっています。

 この辺を言い換えれば、JRA側の関係者は地方競馬の馬券は買っていいし、地方競馬側の関係者はJRAの馬券を買っていい、となります。

 ただしちょっとややこしいのが交流競走に関して。調教師・騎手・厩務員の馬券購入については第七項・第八項に記されていますが、

七 中央競馬の競走に関係する調教師(競走馬の飼養を行う者を含む。以下同じ。)、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 中央競馬の競走(の勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない ※筆者注、以下同じ)

八 地方競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 全ての地方競馬の競走(の勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない)

(※「競走馬の飼養又は調教を補助する者」は調教助手や厩務員等を指します)

 と、「関係する」という表現の部分で交流競走について規定しています。JRAから地方競馬に遠征した場合あるいはその逆の場合には、その主催者に所属はしてないけれど「関係する」立場になるので馬券は買えませんよ・・・という事になりますね。

 競馬法第二十九条ではつまり“「レースの結果に直接関わる立場」の者は馬券を買ってはいけない”と言っているわけです。
 調教師・騎手・厩務員は馬の調子とかレースでの走りに直接関わりますし、主催者も、着順操作は難しいとしても、極端な話をすれば、人気上位の馬をゲート裏で除外してしまうという事だって不可能ではない立場です。そういう、レースの結果に直接関わる事ができる立場の人は馬券購入はNGですよ、という事です。
 「トラックマンや馬主は厩舎関係者から話を聞いているのに馬券を買えるのはおかしい」という意見をしばしば目にしますが、トラックマンも馬主も直接馬に乗ってレースに出るわけではないですし結果を審判するわけでもないです、という事に、競馬法上はそうなります。

 もうひとつややこしいのがJRAと地方競馬主催者の委託関係、つまりJ-PLACEのような「JRAが地方主催者に馬券販売を委託している」場合。これは第三項と第五項で規定されていて、馬券を買えなくなる人の範囲が拡がるのですが、主催者職員に関する事なので今回は割愛。

 それから海外馬券に関して。主には第九項で

九 日本中央競馬会、都道府県又は指定市町村が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走に関係する調教師、騎手及び競走馬の飼養又は調教を補助する者 当該海外競馬の競走(の勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない)

 とあります。現状、日本で発売される海外馬券はJRAが独自に販売しているものなのでこうなるんでしょうね。
 実際には、ここで言う「日本中央競馬会が勝馬投票券を発売する海外競馬の競走」を日本国内で馬券を買うにはJRA-PAT(即PATもしくはA-PAT)かUMAKA投票の会員になる必要がありますが、それらはJRAの調教師・騎手・厩務員、あるいは先に挙げたJRA関係の職員は会員になれませんから、実質的に購入不可能です。海外に行って現地で買うのはOKかな。出走馬関係者でなければOKなような。
 地方競馬の調教師・騎手・厩務員は遠征馬の関係者で無い限り購入可能となります。職員については先の第三項・第五項が絡む場合が出てきます。

 あ、今ふと思いつきました。オーストラリアではあちらのブックメーカーがJRAや南関の地方競馬のレースを発売しているんですよ。例えば「オーストラリアに旅行に行っているJRAの職員や騎手が、オーストラリアで発売されているJRAのレースの馬券を買う」あるいは「同じく地全協の職員や地方競馬の騎手がオーストラリアで発売されている大井競馬の馬券を買う」は、どうなるんでしょうか?競馬法上はNGかな?NGか。分かる方がいたら教えてください。





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最終更新日  2019年08月23日 03時23分49秒
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