カテゴリ:お仕事
勤務先の新聞記事がいろいろと取り上げられた1日でした。
この記事の扱われ方などで、いろいろ思ったところを書いてみたいと思います。 ※ごめんなさい、さすがに会社にお世話になっている人間ですので、リンクなどは避けますね。 ※あくまで個人的見解です。 これまでの具体的やり取りがどうであったか私にはわかりませんし、 わからないから客観的にかける部分もありますし。 そもそも、著作権侵害は親告罪(=それ自体が罪ではなく、訴えて始めて罪の可能性が生じる)です。 セクハラのハラスメントの基準などと同様、 「そのように感じる人が増えた段階で、よりきちんとした対応を 取らなければならない」という性質のものなのです。 勤務先のような教材作成会社の場合、 そして、これは多くの「教育産業」といわれる会社に共通していますが、 書籍の教材使用に関しては、長い間不問とされてきたようです。 本の作者としては、自分の作品が教材として使用され、 若い人たちに広まるのは悪いことではないですからね。 しかし、1980年~90年代の受験戦争とともに、 多くの教育産業が現れだしました。 中には、著者の人格を否定したり、書いている内容を批判したり、 あるいは、余りにも著者の意向とかけ離れた出題をしたり… そういうこともあったかと思います。 ※そしてこれは、今後もはらんでいる問題でもありますが、 この件を深く追求すると、そもそも現行の「国語」の形での 入試が不可能になる可能性も0ではないですよね。 そんな中で、本の執筆者としては 「使ってくれてありがとう」から「勝手に使われちゃ困る」 という意識に変わってきてもフツウのことだと思います。 そんな折、著作権自体が権利としてより声高に叫ばれるようになったため、 今回のようなすれ違いが起きたんだと思います。 勤務先は、「誠実さ」を何よりも大切にしなければいけない会社だ、と思っていますし、 そして実際、そのような会社で働けているので、幸せでもあります。 そのような会社の責任として、今回はそういう時代の流れを読み、 他の裁判の動向を見据えながら、独自に動いたのが今回の流れです。 ※マスコミに発表された事実+教材作成担当者として、私が知りうる限りでは。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.02.26 11:36:20
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