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カテゴリ:競馬以外にも・・・
本ブログのテーマである競馬とは著しく異なるが、一言述べたい。
酒を飲んで運転をし、3人の命を奪った男の判決が福岡地裁であった。 大方の予想通り、危険運転致死罪(刑法第208条の2)ではなく、業務上過失致死(刑法第211条)により、懲役7年6月を言い渡した(詳細はこちら) 感情論は別として、法律の解釈としては「アルコールの影響で正常な運転が困難であった」と立証できなかった検察の敗北である。立証が出来ない以上、危険運転致死傷罪の摘要はしてはいけない。 マスコミの間違いは、この罰則を適用しなかった裁判所に非があるような論調で報道することである。 ただし、上記は法律の解釈としての話である。これからの世の中を考えた時の考えは別である。 私見として、危険運転致死傷罪の改正をすべきであると感じる。アルコールを摂取して運転をすること自体が犯罪行為であり、犯罪者が犯罪を重ねた結果、人の命を奪ったのだから、通常の業務上過失致死とは異なる犯罪であるためである。アルコールに限らず薬物を摂取しても同様の考えである。 今回の悲しい事件と軽すぎると思われる量刑は法律の不備であり、(法の抜け道を作った点に対して)国会の怠慢を責めるべきである。 飲酒運転がなくなることを願う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008年01月08日 13時39分01秒
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