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裁判所公務員のつぶやきボックス

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ホソボソのH

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January 4, 2005
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テーマ:ニュース(99407)
平成18年をめどに裁判員制度が導入されることになった,というニュースを見聞きしたことがある人は多いと思う。

裁判員制度とは,殺人等一定の重大な事件を起こした人に対する刑事裁判について一般から無作為に選ばれた人が審理に参加する制度で,アメリカの陪審員制度を参考にして導入されることになった制度であるが違いもある。

アメリカで採用されている陪審制では,陪審員は事実の認定だけをする。つまり,陪審員は被告人がギルティーかノットギルティーかのみを決める(これを陪審員の「評決」といい,裁判官もこの評決に口出しできない)。その上で裁判官が法律を解釈適用して刑の重さを決めるのである。

一方,日本で導入されることになった裁判員制度は,裁判員が裁判官と共同して,被告人の有罪・無罪のみならず刑の重さまで決めるのである。

このような制度が導入されることになった理由は,言うまでもなく国民主権を実現するためである。立法機関である国会や行政機関である内閣に対しては,選挙権を行使することで国民の意思を反映させることができる。そして,司法機関たる裁判所にも国民の意思を反映させる制度を作ったのである。

明日の日記では,なぜアメリカの陪審制度と異なる制度にしたのか等について日記を書きたい。






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Last updated  January 4, 2005 10:40:30 PM
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