テーマ:受験シーズン(578)
カテゴリ:仕事を離れてふと思う
一旦納めた入学金や授業料は,仮に入学を辞退した場合にも絶対にもどってこないのか。
原則として,どんな契約を結ぶのも自由である。これについては,どんな人も感覚的にわかるであろう。「契約する者どおしがこれでいいと言っているのだから,他からとやかく言われる筋合いはない。」ということである。 これを「契約自由の原則」というが,実はこのことを規定した条文が民法や他の法律にない。法律書には,「これは民法の指導理念である」などと書かれている。 何のことやらわからないと言う人も多いであろう。 要するに,どんな契約を結ぶのも原則として自由であるという前提であらゆる法律は規定されているのだ。そして,民法や他の法律で,特に「こんな契約を結んでも無効です」という規定がない限り,この原則はくずせないのだ。 と,こんなふうな法体系になっていると考えていただいて結構かと思う。 そして,民法の規定の中で「こんな契約を結んでも無効だ」としている契約の1つとして,「信義誠実の原則に反する契約」や「公序良俗に反する契約」がある。 なんとも漠然としているが,「無茶苦茶な契約を結んでも無効だ,という規定である」ぐらいに考えていただいてよい。わかりやすく言い換えても漠然としている(このような規定を「一般条項」という)。 さて,「入学金や授業料を一旦納めれば,たとえ入学を辞退しても返してもらえない」という契約は無茶苦茶な契約だから無効だ,というのが受験生やその家族の主張となる。 明日はさらに,今日の内容を詳しく書いていきたいと思う。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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