テーマ:交通事故・・。(662)
カテゴリ:仕事を離れてふと思う
交通違反については,警察官が現認していない場合には刑事責任を問われることはほとんどない。現認していない違反事実を裁判で完全に証明するのは難しいからである。
事故を起こして警察に届けて現場検証の際に目撃証言等から信号無視等の違反が判明しても,警察官はその違反を現認していない。そんな場合には刑事責任を追求することはまずないのである。 ということは,そんな場合に「反則金を納付せよ」と言われることもない。反則金自体は行政処分だが,それを任意に納付しない場合には刑事責任追求ということになるからだ。 ところが,事故の現場検証時に判明した違反事実をもって,過去の累積点数と併せて,免停という行政処分を科すことはいくらもある。現認していない違反事実で行政処分を科すことは普通のことだからである。 但し,事故を届け出た際に一方の運転手に飲酒の形跡が見られて飲酒検知器で陽性反応が出た,というのは現認と同一である。この場合は,刑事責任も追求される。 これまでの日記で,刑事責任と行政処分の関係についてかなりつっこんで書いてきたが,理解していただけただろうか。刑事責任に比べて行政処分は簡単に科されてしまうのだ。 そしてそれを取り消してもらうためには,処分庁(運転免許に関しての行政処分は,各都道府県公安委員会)に不服申立をし,それでも認められない場合には行政訴訟を提起する必要がある。 明日からは,交通事故の刑事責任について裁判例をあげながら日記を書いていきたい。 ←最後にここをクリックして下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
February 9, 2005 10:36:55 PM
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