テーマ:ニュース(100158)
カテゴリ:仕事を離れてふと思う
私事で,かなり長い間日記の更新を怠ってしまい,私のブログを丹念に読んでいただいている方々には大いに迷惑をかけてしまいました。私事の方も大方の目処がちたので,今日から気持ちを新たにブログを更新していきたいと思います。
今後とも私のブログをご愛顧下さい。 さて,前回の日記でどこまで書いたか忘れてしまったが,皆さんには「株式会社や株式に関する法律は,時代の進展による社会の変化が大きくて,時代に追いついていない法律のひとつである。」ということを理解してもらいたい。 商魂たくましい企業家は,何とか利益をあげよう・自分の会社を大きくしようとして次々と新しい発想を生み出してくる。それによって日本経済は発展してきたのだが,次々と新しい形態の法的紛争も生じてくる。法律制定の時点では想定できなかった新たな問題点や紛争が,2年・3年のスパンで次々と発生するのである。 お手元の六法があれば,商法の165条から500条までの条文をざっと見て頂きたい。この部分が,株式会社に関して規定している部分である。166条の2,168条の2・3・4,173条の2,204条の2・3・3の2・4・5,206条の2等々枝番のついた条文がやたら多いのに気づくと思う。500条までは枝番だらけであるのに,501条以降は枝番が急に少なくなる。 どんな法律でも,制定される時には枝番がついた条文などない。1条・2条・3条と順番に条文が並んでいる。しかし,時代の要請から部分的に法律を改正する必要が生じた時,ある条文を書き直したり,ある条文を削除したり,ある条文に関連する新たな条文をその条文の枝番をつけて新たに追加したりするのである。 商法の中で株式会社について規定している部分は,ほとんど毎年のように少しずつ改正されている。そうしなければ時代に追いついていかないのである。それでもさらに次々と想定外の新たな問題が生じてくるのである。 証券取引法も同様である。今回のライブドアによるニッポン放送株の大量取得は,ToSTNeT取引(一般に「時間外取引」と言われている)によってなされた。この取引自体かなり新しい証券取引の形態であって,これによって会社の経営権を左右するような大量の株式を合法的に取得するということは,証券取引法が想定していなかったことなのである。 明日の日記では,この点をもう少し突っ込んで書いてみたい。 ←最後にここをクリックして下さい。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
April 18, 2005 03:19:30 AM
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