「PSEマークを取得」という間違い
とても気になる記事があったので、ちょっとイチャモンを付けさせていただきます。この記事。http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1802/02/news055.html これによりモバイルバッテリーは、電気用品安全法(PSE法)の規制対象となり、PSEマークを取得していない製品の製造・輸入・販売ができなくなる。この「PSEマークを取得」というのは、間違いです。取得するというのなら、どこからどうやって取得するのかぜひ教えていただきたいものです。こういった誤った認識で電気用品安全法について記事を書かないでいただきたいです。拡散していきますよ。http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/file/06_guide/denan_guide_ver3.pdf経済産業省製品安全課発行の上記pdfファイル、4ページに、はっきりと書かれています。(4) PSEマークの表示(法第10条)以上の流通前規制に関する義務を届出事業者が果たした証として、届出事業者が電気用品に、 (又は<PS>E)や (又は(PS)E)の表示を製品に付すことができます。[6.表示(P.64)参照]なお、PSEマークは、このように義務を果たした証として表示できるものであって、「国から取得」したり、「PSE認証取得」するようなものではありません。PSEマーク でググれば、容易にたどり着けるはずですが、そういったこともせずに記事を書くんですね。素人ブロガーの私が書く妄想並のレベルですな。