おどっちゃのここだけの話

2008/03/29(土)11:50

住宅ローン減税について

これから住宅を取得しようと考えられている方、『住宅ローン減税』ってごぞんじでしょうか? 『住宅ローン減税』とは、個人が住宅を新築したり、新築又は中古の住宅を購入したり、現在住んでいる住宅の増改築をした際に、金融機関(銀行などの民間金融機関の他に、住宅金融支援機構等の公的な機関も含まれます。)等から、【返済期間10年以上】の融資を受けて住宅の取得等をした場合には、所定の手続きを取れば、自分がその住宅に住む事になった年から一定期間にわたり、居住の用に供した年に応じて、所定の額が所得税から控除されると言うものです 尚、この控除は、住宅と共に取得される土地についても適用されます ■この制度の適用が受けられる住宅については、下記の通りです。 【新築住宅の場合】 1.住宅を新築、または新築住宅を取得し、平成20年12月31日までにその住宅を自己の居住の用に供する事。 2.工事完了の日、又は取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供する事。 3.床面積が50m2以上である事。 4.居住用と居住用以外の部分(例えば店舗など)がある時は、床面積の1/2以上が居住用である事。この場合には、居住用の部分のみ控除の対象になります。 【中古住宅の場合】 1.中古住宅を購入し、平成20年12月31日までに、その住宅を自己の居住の用に供する事。 2.新築住宅の場合の2.~4.と同じ。 3.次のイ・ロのいずれかに該当する事。  イ)建築されてから20年(耐火建築物の場合は25年)以内の家屋である事。  ロ)築後年数に関わらず、新耐震基準に適合する事が証明されたものである事。 【増改築等の場合】 1.自ら所有し、居住している家屋で平成20年12月31日までに増改築等を行い、同日までに入居する事。 2.工事費用が100万円を超えるものである事。 3.工事を行った家屋が、居住用と居住用以外の部分がある時は、居住用部分の工事費用が全部の工事費用の1/2以上である事。 4.増改築を行った後の住宅の床面積が50m2以上である事。 5.増改築を行った後の住宅の床面積の1/2以上が居住用である事。 6.増改築の日から6ヶ月以内に自己の居住の用に供する事。 ■控除が受けられる借入金の範囲は次の借入金またはその債務で、その年の12月31日現在の残高が控除の対象になります。 尚、これらの借入金または債務には、新築住宅または中古住宅と共に取得するその敷地の取得資金に充てる為の借入金が含まれます。(住宅の取得に係る借入金と一体として借り入れたものに限られます。) 1.住宅取得の資金として、銀行などの民間金融機関、住宅金融支援機構、地方公共団体等からの借入金で、その償還期間が10年以上の割賦償還の方法によって返済するもの。 2.建設業者に対する住宅の取得等の工事請負代金の債務、宅地建物取引業者、都市再生機構、地方住宅供給公社等に対する住宅の取得による支払い債務で、賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。 3.都市再生機構、地方住宅供給公社等の分譲した中古住宅の承継債務で、承継後の債務の賦払期間が10年以上の割賦払の方法によって支払うもの。 4.給与所得者が、その勤務先から借り入れた借入金またはその勤務先に対する住宅の取得等の代金の債務で、償還期間または賦払期間が10年以上の割賦償還または割賦払の方法によって返済し、または支払うもの。 ※上記4.の様な借入金であっても、それが年利率1%未満のものである場合や、会社役員が会社から借り入れるものなどは、控除の対象にはなりません。また、利息に対応するものも対象になりません。 但し、先に土地を買って、その後にその土地に住宅を建てる場合のその土地に係る借入金については、 1.宅地建物取引業者から購入した建築条件付の土地(その土地の取得後一定期間内に住宅の建築請負契約を締結するもの)である場合。 2.住宅新築の日2年以内に購入されたものである場合(債権担保の為、その住宅を目的とする抵当権が設定される時等に限ります。)等の時には、その土地に係る借入金についても控除の対象になります。 ■一方、控除を受けられないケースもあります。 1.その年の合計所得金額が3000万円を越える年…各年毎に判定します。 2.入居した年の他、その年の前年または前々年あるいはその年の翌年または翌々年に、居住用財産を譲渡して次の様な特例の適用を受ける場合。  イ)居住用財産の3000万円特別控除  ロ)所有期間10年超の居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例  ハ)居住用財産の買換えの特例  二)中高層耐火建築物等の建設の為の買換えの特例 3.中古住宅の取得の場合において、その取得が配偶者や親族等の特殊関係者(その取得時から引き続き生計を一にする者に限られます。)から行われる時。 ■住宅ローン控除による控除期間の各年分の所得税から控除される金額は、次の算式によって計算されます。 《算式》 年末借入金残高 × 控除率 = ローン控除額 【控除期間10年】 1.控除対象限度額  2000万円 2.控除率      1~6年目…1% 7~10年目…0.5% 3.最大控除額    160万円 【控除期間15年】 1.控除対象限度額  2000万円 2.控除率      1~10年目…0.6% 11~15年目…0.4% 3.最大控除額    160万円 これは選択制になっており、年間に支払っている所得税が少ない方は15年を選択した方が有利と言える事が出来ます。 これらの手続きに関しては、初年度は所轄の税務署で確定申告する必要があり、サラリーマンであれば、2年目以降は年末調整で住宅ローン控除の適用を受ける事が出来ます。 住宅ローン減税はとりあえず今年中の入居までと言う事で、来年からは適用が出来なくなりますが、まだ年内の入居は間に合います 近くお住まいをお考えになられている方がいらっしゃれば、まずは住い造りについてご相談下さい 参考になりましたでしょうか?

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