220715 75歳以上の免許更新・・
知り合いから高齢者の免許更新が大幅に変わった・・というのを聞いたので、さっそくネットで調べてみた。というのも、あと10年くらいしたら77歳、4輪自動車から、いずれ4輪のトライク(海外のトウクトウク・リクシャ・バタバタ等々と呼ばれるタクシーみたいなもの)に乗り換えることで、踏み間違いから逃れる手段にしようと思っていたのに、トライクに乗るためには、普通免許がいるという。さらにバイクは原付なので普通自動車免許に付属して乗れるので、原付単独で免許を持っていないので、免許更新ができなかったら原付にも乗れなくなっちゃうのか・・?以下神奈川県警のサイトより『令和4年5月13日から高齢者の免許更新の制度が変わります令和4年5月13日から、認知機能検査と高齢者講習の内容の変更及び手数料の改定が行われます。また、有効期間満了日に満75歳以上で、一定の違反行為がある方は運転技能検査の受検が必要になります。予約受付対象者免許証の有効期間満了日の前6か月以内で、有効期間満了日における年齢が…【70歳~74歳の方】更新するためには「高齢者講習」の受講が必要です。【75歳以上の方】更新するためには「認知機能検査」の受検と「高齢者講習」の受講が必要です。※ 一定の違反行為がある場合は、「運転技能検査」の受検も必要となります。手数料令和4年5月13日から以下の手数料に変わります。運転技能検査 3,550円認知機能検査 1,050円高齢者講習 2時間※ 70歳以上で、普通車が運転できる免許(普通免許等)をお持ちの方(運転技能検査の対象ではない方) 6,450円1時間※ 70歳以上で、普通免許等をお持ちでない方(二輪・原付・小特・大特のみ)及び75歳以上で運転技能検査の対象の方 2,900円運転技能検査について75歳以上で普通免許等を保有し、過去3年以内に対象となる一定の違反行為がある方は、運転免許証の更新の際に、運転技能検査の受検が必要です。● 検査内容普通自動車を運転し、次の課題を行います。指示速度による走行一時停止右折・左折信号通過段差乗り上げの5種類です。○ 運転技能検査に合格しないと免許証の更新ができません。○ 運転免許証の有効期間満了日までであれば、何度でも受検可能です。○ 二輪・原付・小特・大特免許のみをお持ちの方は、運転技能検査の対象になりません。● 検査場所運転免許センター※ 対象となる方は次のいずれにも該当する方です。免許証の有効期間満了が令和4年11月14日以降の方(有効期間満了日は誕生日の1か月後です。)有効期間満了時点の年齢が75歳以上の方で、過去3年以内に一定の違反行為がある方新認知機能検査について75歳以上の方は、運転免許証の更新の際に、認知機能検査の受検が必要です。● 検査内容(1)手がかり再生 (2)時間の見当識 の2項目です。(※ 時計描画はなくなります。)認知機能検査の結果により、「認知症のおそれあり」又は「認知症のおそれなし」と判定されます。○ 医師の診断書等を提出した場合は、認知機能検査が免除される場合があります。● 検査場所運転免許センター 又は 県内自動車教習所※ 県内各地の公共施設でも不定期に実施予定(詳細は運転免許センターにお問い合わせください。)● 予約方法電話予約 又は パソコン・スマートフォンを利用したオンライン予約※ 「神奈川県電子申請システム」のオンライン予約ページはこちら(外部リンク)新高齢者講習について70歳以上の方は、運転免許証の更新の際に、高齢者講習の受講が必要です。● 講習内容座学、運転適性検査による指導、実車指導を含めた2時間の講習です。二輪・原付・小特・大特免許のみを保有している方、または運転技能検査を受検する方は、実車による指導がないため、1時間の講習になります。● 受講時間・2時間…70歳以上で普通車が運転できる免許(普通免許等)をお持ちの方(運転技能検査の対象ではない方)・1時間…70歳以上で普通免許等をお持ちでない方(二輪・原付・小特・大特のみ)(75歳以上で運転技能検査の対象の方)● 検査場所運転免許センター 又は 県内自動車教習所● 予約方法電話予約 又は パソコン・スマートフォンを利用したオンライン予約その他普通車が運転できる免許(普通免許等)をお持ちの方で、二輪・原付・小特・大特のみの免許に切り替えたい場合は、1時間の高齢者講習(実車指導なし)を受講してください。更新手続に必要な検査や講習を終え、警察署又は運転免許センターで更新手続をする際には、受検・受講後に発行される証明書を持参してください。受検・受講期間が近づいたら、お知らせハガキがご自宅に届きますので、よく確認していただきますようお願いいたします。※ お知らせハガキの再交付はできません。紛失しないように気をつけてください。』免許証を見ると今度の更新は2028年、4年後71歳になってしまう。ということは、70歳以上ということなので、「高齢者講習」を受け、一定の違反行為があったら、「運転技能検査」の受検も必要だということです。「高齢者講習」には実車指導があるみたいです。運転に不安はないが、だいぶ基本からそれているのではないかと思う。実際キープレフトなんてありえないし(バイクの乗ったとき、前に行かせないためにしてるんではないかと思うぐらい)。信号待ちも右左折車が邪魔にならない程度に停止線から少し前に止めるのが習慣になっているし・・。さらに70歳~74歳の免許更新での有効期限がどれくらいか調べてみると・・『免許取得後5年未満の人や違反運転者、71歳以上の高齢者は3年、70歳の人(更新期間満了日の直前の誕生日に71歳を迎える)は4年、そのほかの人の有効期間は5年です。』ということなので、3年・・その次の免許更新は74歳でギリ70歳~74歳の免許更新が適用されるようです。そしてその次はいよいよ77歳、75歳以上の免許更新になります。居間のうちに原付免許だけでも取っておいた方が良いのだろうか・・?