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こんにちは 今日は青森県において5月31日までに 設置が義務ずけられた火災警報器のお知らせです。 住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。 (平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号) あなたとご家族の生命を守る火災警報器 青森県では平成20年5月31日までの設置が義務付けられています。 なにが起きたか、すぐわかる。 火災か、警報器の異常か、電池切れか、音声警報ならすぐに区別できます。 忘れたころに火災が起きても、しっかりわかる。 警報器を設置して数年、ある日突然、警報器が作動しても、音声警報なら何事かわかる。 普段の就寝に使われる部屋に設置します。 子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。 寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。 詳細は煙当番、熱当番でどうぞ! 取付やお見積もりなどお気軽にご相談ください。 関連リンク 弘前地区消防事務組合 法制化の概要 改正消防法と鑑定基準 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2008.02.14 17:57:34
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