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2008.02.14
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こんにちは

今日は青森県において5月31日までに

設置が義務ずけられた火災警報器のお知らせです。




top01.jpg






住宅火災による犠牲者を減らすために、消防法が改正され、全国一律に住宅用火災警報器の設置が義務づけられました。
(平成16年6月2日公布・法律第65号、平成16年10月27日公布・政令第324号・第325号、平成16年11月26日公布・総務省令第138号)


あなたとご家族の生命を守る火災警報器


青森県では平成20年5月31日までの設置が義務付けられています。



img2.jpg


なにが起きたか、すぐわかる。
火災か、警報器の異常か、電池切れか、音声警報ならすぐに区別できます。


忘れたころに火災が起きても、しっかりわかる。
警報器を設置して数年、ある日突然、警報器が作動しても、音声警報なら何事かわかる。



普段の就寝に使われる部屋に設置します。
子供部屋や老人の居室なども、就寝に使われている場合は対象となります。

寝室がある階(屋外に避難できる出口がある階を除く)の階段最上部に設置します。


詳細は煙当番、熱当番でどうぞ!


取付やお見積もりなどお気軽にご相談ください。



関連リンク

弘前地区消防事務組合


法制化の概要

改正消防法と鑑定基準









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最終更新日  2008.02.14 17:57:34
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