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2017.08.15
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 筆者が検証したのは、2017年1月~3月までの3ヵ月間のデータで、期間を長くとれば、違う結果が出る可能性もある。

 また、患者からの相談に24時間対応したり、医師に処方内容の提案をするなど、「かかりつけ薬剤師」の指名にはその他の効果も期待できる。一概に費用対効果を述べることはできないが、残薬調整業務に絞ってみると、薬剤費の削減額をはるかに上回る追加コストが発生していることは無視できない。

 ここで考えたいのは、残薬調整は「かかりつけ薬剤師」のみに課せられている業務ではないということだ。

 通常の「薬剤服用歴管理指導料」の算定要件でも残薬の確認は義務づけられている。施設基準などから「かかりつけ薬剤師指導料」を取れなくても、おくすり手帳などを通じて継続的に丁寧な服薬指導をしている薬剤師もいる。

「かかりつけ薬剤師」による残薬の減額が大きいとアピールするのは、反対に高い報酬がつかなければ、積極的に残薬調整をしない薬剤師の怠慢と映りかねない。また、「かかりつけ薬剤師」を指名しないと、残薬調整してもらえないという誤解を患者に与えることにもなる。

 残薬調整も重要な業務のひとつではあるが、「かかりつけ薬剤師」に求められているのは、ひとりの患者をトータルでサポートする服薬指導のはずだ。

 薬の専門家としての立場から、一人ひとりの患者に合った医師に処方内容を提案したり、問題のある多剤投与を減らして、患者の健康に寄与することが「かかりつけ薬剤師」の役割のはずだ。

「かかりつけ薬剤師」による服薬指導には、健康保険料や税金から、通常よりも高い報酬が支払われている。残薬調整にとどまらない、本来の意味での「かかりつけ薬剤師」の役割を果たしてもらいたい。






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最終更新日  2017.08.15 16:00:01
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