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2018.02.06
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 岐阜市の歯科医院に勤務していた際にうつ病を発症したのは、産休や育児休業を巡って上司から受けた嫌がらせ(マタニティーハラスメント)が原因として、20代の歯科技工士の女性が医院や上司に約1050万円の損害賠償と社員としての地位確認を求めた訴訟の判決で、岐阜地裁は27日までに、計約500万円の賠償を命じ、地位を認めた。​歯科研磨機
 鈴木基之裁判長は「被告らの行為で精神的負荷がかかった以外に、うつ病を発症する事情はなく、業務起因性が認められる」と判断した。​歯科電解研磨機
 判決によると、女性は2010年、コメット歯科クリニックに採用された。育児休暇から復帰した15年1月、上司が「なんで1年間も休んでいたのか気が知れない」と発言。その後、第2子の妊娠を告げると、別の上司から「こっちの不利益は考えないの」などと言われた。
 女性は同年3月、体調不良を訴え、うつ病と診断され休職。10月に医院から、就業規則に基づき、退職扱いとなっているとの通知を受けた。
 クリニックの金光千寿子副院長は「医院として産休や育休には誠実に対応しており、嫌がらせをした認識はない。判決を確認した上で控訴する」としている。

http://teeths.prtls.jp/entry.html?did=517d2e6f7e2259





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最終更新日  2018.02.06 12:18:46
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