カテゴリ:その他、育児関連
浜松市は小1のお子さんも手続きをするようです。
一昨日の内容と少し違っていたので、今日も書きました。 お住まいの市町村とは違うかもしれません。 違っていたと苦情のカキコはお断りいたします。必ず、ご自分で確認をしてください。m(_ _)m 他の市町村にお住まいの方にも参考になる事も書きましたので覗いてみてください。 「児童手当の制度改正についてのお知らせ」という手紙が今日、届きました。 手続きについてが調べていたことと違っていたのでそれも含めて必要なところをそのまま書きますね。 小学校1・2・3年生いずれかの児童の保護者で 1、就学前児童(平成10年4月2日以降に生まれた児童)もいらっしゃる方 すぐに認定請求の手続きをしてください。 1・2・3年生については4月分までさかのぼり該当となりますが、就学前児童については請求月の翌月分からの該当となります。※ 2、就学前児童がいらっしゃらない方 平成16年9月30日までに認定請求の手続きをすれば、平成16年4月分から該当になります。※ ※なお、4月以降新たに小学校1・2・3年生児童を扶養するようになった方の場合は、平成16年9月30日までに認定請求がされれば、養育するようになった月の翌月分からが該当となります。 と、言うことで浜松市の場合は小学校1年生の保護者の方も手続きが必要です。 他の市町村にお住まいの方は必ず、確認をしてくださいね。 持ち物 養育者の認印 ,養育者名義の普通預金通帳,養育者の健康保険証 浜松市の場合です。 共通だと思いますが・・・、違っていたら御免なさい。m(_ _)m 添付書類(部数)が必要な場合もあります。 ・厚生(共済)年金加入者は,健康保険証の写し,又は事業所からの年金加入証明書(1部) ・ 今年1月2日以降に転入した人は,前市区町村長の交付する当該年度の児童手当用所得証明書(1部) (4~6月分は住民税で考えると前年度扱いになるので2年分が必要な人もいるかもしれませんね。 必要な年を間違えないようによ~く確認をしてください。) ・ 支給要件児童が市外に住んでいる場合は,その児童が属する世帯全員の住民票の写し(1部) 公務員は勤務先への手続きとなります。 (※ただし、郵政公社・国立大学法人・独立行政法人の方は除きます。) ○保護者の住所のある場所での請求となります。 ○4月以降に違う市町村へ住民票を移された方は、(前市区町村を)転出した日の属する月分までは前住所地への請求となります。 ○3月末までに他市町村へ転出された方は、転出先への請求となります。 ○なお、今回の改正に伴う児童分の認定請求は、平成16年9月30日までに受け付けたものに限り、平成16年4月にさかのぼり判定します。(または、支給要件に該当することになった翌月分から判定します。) 早速、行ってきました。浜松の場合、早く手続きをしても振り込みされるのは全員10月に一括のようです。 葉書は手続きをした順に確認が出来次第、送ってくれるようです。 これも市町村によって違うかもしれませんが悪しからず・・・。 >小学3年生までの児童手当の案内は、まだ届いておらず、行ったついでに聞いてみたら、後から手紙が来るそうです。いっぺんに済ませてくれよと思いました。 ↓コメントを頂きましたが、浜松市の場合は、私が書類を書いている隣で現況届けを出しに来た人に担当の人が、小学3年生までのお子さんがいるかと封筒が届いたか確認をして一緒に手続きをしていました。 やはり市町村にもよるんですね。 現況届けや転入などで下のお子さんの手続きに行かれる方、念のため職員の方に確認したほうがいいと思いますよ。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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