負けたくねぇ「監獄法規則第106条」
どうにも暑いですな。日本の夏。我輩の家は、屋根の熱がビシビシ感じられる陽気なアパートなのです。なんだか監獄にいるような気分になりますな。なにせクーラーの調子がイマイチなんですよ、うちは。そんなときに、下の条文を読んだわけです。(監獄法規則第106条)1在監者には雨天の外毎日三十分以内戸外に於て運動を為さしむ可し但作業の種類其他の事由に因り運動の必要なしと認む可き者に付ては此限に在らす2前項の運動時間は独居拘禁に付せられたる者に限り一時間以内に伸長することを得いやはや。なんか負けてる感がありますな。日々のわが生活と、監獄に収監されてる人の生活を比較して負けてる感があります。1項においては、毎日30分以内戸外での運動が約束されているわけです。しかし通勤時間を考えると、やや我輩の方が運動しているので、少々の優越感を味わったのだけれども、2項において、独居房に入っている人は1時間以内に延長することができるとあるので、ひょっとしたら、我輩は独居房の人に負けているということになりますな。独居房の人に負けるって・・・・。なんでしょう、このせつない感じは。悔しいので第105条を読みましたよ。(監獄法規則第105条)在監者の入浴の度数は作業の種類及び其他の事情を斟酌して所長之を定む但六月より九月までは五日毎に一回、十月より五月までは七日毎に一回を下ることを得ず。まぁ収監されてる人の入浴回数は、いろいろな事情を考慮して所長さんが決め、6月から9月は5日に1回、10月から5月までは7日に1回は最低限入浴させよう、ということのようですな。6月から9月は5日に1回・・・。かなりの犯罪抑止力になりますな。風呂好き日本人にはきついですなぁ。犯罪者になりたくないですなぁ。日本の夏で5日に1回ですよ。まぁ所長さんが決めるから、所長さん次第なんだろうけど、5日に1回はきついですなぁ。なんだか優越感を味わうことはできず、妙に物悲しくなってきましたので、今日はこのへんで。