災害復興競馬
第1章 総則第1条 日本中央競馬会又は都道府県は、この法律により、競馬を行なうことができる。2 次の各号のいずれかに該当する市町村(特別区を含む。以下同じ。)で、その財政上の特別の必要を考慮して総務大臣が農林水産大臣と協議して指定するもの(以下「指定市町村」という。)は、その指定のあつた日から、その特別の必要がやむ時期としてその指定に付した期限が到来する日までの間に限り、この法律により、競馬を行うことができる。 (1) 著しく災害を受けた市町村http://www.jra.go.jp/company/law/law01.html#chap1