|
カテゴリ:FPのお仕事
とある相続からみの問題。
あるお亡くなりった人は、実はいろんな所にお金を貸していたそうです。 その債権は相続の対象にはなるのですが、実は借用証書を作成していなかった のです。 債権そのものは、証書がなくても有効なので、相続する事できますが、相続人は 債務取立てに行って果たして回収できるのだろうか? これはほぼ不可能だと考えるべきかもと思います。 理由は二つ ・債務者に踏み倒される(借金なんてしらなーい。しているという証拠を出せ! となる) ・たとえ善意者であったとしても「貴方が相続人って証明できますか?」となる のは必至(でも身分証明等=戸籍謄本等を出せば信用はしてもらえるはず!) なので、ちょっとこれは長期化するかもしれません。 こんな場合の相続税は債権部分も計上するのかな?偶発債務ってのはどうなるの かな? あっ、契約書は文書で残そうの話だった。 いくら本人同士の合意であっても、第三者に対抗するためには、その証拠=エビ デンスが必要になります。 なので、他人との約束した時、特に金銭系については、契約書を文書で作成して 残しておきましょう!(って自分もそうなんだけれど・・・あちゃ) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[FPのお仕事] カテゴリの最新記事
|