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2006.01.10
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カテゴリ:FPのお仕事
とある相続からみの問題。

あるお亡くなりった人は、実はいろんな所にお金を貸していたそうです。
その債権は相続の対象にはなるのですが、実は借用証書を作成していなかった
のです。
債権そのものは、証書がなくても有効なので、相続する事できますが、相続人は
債務取立てに行って果たして回収できるのだろうか?
これはほぼ不可能だと考えるべきかもと思います。

理由は二つ
・債務者に踏み倒される(借金なんてしらなーい。しているという証拠を出せ!
となる)
・たとえ善意者であったとしても「貴方が相続人って証明できますか?」となる
のは必至(でも身分証明等=戸籍謄本等を出せば信用はしてもらえるはず!)

なので、ちょっとこれは長期化するかもしれません。
こんな場合の相続税は債権部分も計上するのかな?偶発債務ってのはどうなるの
かな?

あっ、契約書は文書で残そうの話だった。

いくら本人同士の合意であっても、第三者に対抗するためには、その証拠=エビ
デンスが必要になります。

なので、他人との約束した時、特に金銭系については、契約書を文書で作成して
残しておきましょう!(って自分もそうなんだけれど・・・あちゃ)





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Last updated  2014.06.01 20:21:31
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