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2014.07.07
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兵庫県議会議員の政務調査費の不正疑惑問題が世間の話題になっているが、発端となった鉄道運賃・料金等の領収証が発行されるのは知らなかったというもの。
近距離区間で発行されるのを知らないのはある程度容認されるだろうと思うが(自動券売機等で発行できないものや、車内改札等でできないケースがあるため)、長距離で特急等に乗車する場合には、さすがに高額になるので、領収証を発行できるだろうと考えるのは普通だと思う。

そもそも領収証は何のためにいるか。それは支払った内容・場所等を受け取った者が確かに受け取りましたというのを証明するためののもである。
だから領収証の束には耳があり、その耳には日付、相手、金額欄等がある。また金額が一定額を超える場合には印紙を貼付義務がある。

だから、それを発行する側も慎重に内容や金額を確認しながら記載している。発行した者にも責任を負う義務があるからである。

私たちは、日常生活の買い物で領収証を必要とするケースはそう多くないが、たとえば医療費等で保険請求する場合や、所得税等の医療費控除を受ける場合などでは領収証の添付が求められる。
また個人事業者の場合には、経費に該当する支出をした場合には、財務諸表作成時に領収証を用意しておく必要がある。
サラリーマンの出張等では、旅費交通費に領収証を受け取るように会社から指示をされているので、当たり前だと思うだろうが、この議員の場合には、そういう社会経験がなかったのかもしれない。

そうだとしても、知らない事が容認される話ではないと思う。





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Last updated  2014.07.07 11:44:42
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