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2016.06.10
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カテゴリ:講演&講師
6月16日(木)17時から 神保町にてセミナー(SG)の講師をします。

そこで使用するレジュメをフライングで公開します。

-------

確定拠出年金ー改正内容をチェック!
                  
サマリー
1)第3号被保険者と公務員の加入が可能
2)第2号被保険者の個人型DCの拡充
3)拠出可能額上限を月⇒年へ
4)ポータビリティの拡充
5)中小企業の個人型DC加入者に企業拠出が可能

1)と3)は平成29年1月から、他は法案成立後2年以内

ポイント
1)第3号・公務員の拠出限度額
 ・第3号被保険者:27.6万円(月2.3万円)←0万円
 ・公務員:14.4万円(月1.2万円)←0万円
  ※いずれも個人型DCとして加入

2)第2号被保険者の個人型DCの拡充
 ・いずれもDCの規約で規定する事が前提
 (1)企業型DCのみを実施している企業
  ・拠出限度額24万円(月2.0万円)
  ※企業型DCの事業主拠出上限が42万円(月3.5万円)
 (2)DBを実施している企業(DCと併用含む)
  ・拠出限度額14.4万円(月1.2万円)
  ※企業型DCの事業主拠出上限が18.6万円(月1.55万円)

3)拠出可能額上限を月単位から年単位へ
  (参考)
  第1号被保険者:81.6万円(月6.8万円)※国民年金基金と合算
  第2号被保険者
   企業型DCのみ 66万円(月5.5万円)
   企業型DCとDBの併用 33万円(月2.75万円)
   個人型DCのみ 27.6万円(月2.3万円)

4)ポータビリティの拡充
 ○DBから
  DB:○ 企業型DC:○ 個人型DC:○ 中退共:×→○
 ・DCへの移換:本人からも申し出、脱退一時金相当額を移換
 ・中退共:合併等の場合に限る
 ○企業型DCから
  DB:×→○ 企業型DC・個人型DC:○ 中退共:×→○
 ・中退共:合併等の場合に限る
 ○個人型DCから
  DB:×→○ 企業型DC:○ 中退共:×
 ○中退共から
  DB:○ 企業型DC:×→○ 個人型DC:× 中退共:×
 ・DBへは中小企業でなくなった場合、または合併等の場合
 ・企業型DCへは合併等の場合に限る

5)中小企業の個人型DC加入者に企業拠出が可能
 ・対象:従業員100人以下の企業
  ・個人型DCに加入している従業員に対して事業主拠出を可能とする
  ・簡易型DCの導入
   1)行政手続きを金融機関に委託が可能
   2)設立時書類を半分以下に省略

6)その他
 ・商品提供のルール変更
  ○リスクリターン特性の異なる3つ以上運用商品の提供
   (元本確保型商品の提供が義務でなくなる)
  ○商品提供数の厳選化(数量に制限)
  ○商品除外を容易にする(2/3以上の同意があれば可能) 
 ・投資教育関連
   導入時だけでなく継続投資教育も努力義務化
 ・国民年金基金連合会関連
  ○啓蒙活動・広報活動を行う事業の追加

SG(スタディグループ)についてはこちらでチェック





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Last updated  2016.06.10 20:14:19
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