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あれこれ備忘録 ホスピス医のこころを支えるもの

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粗忽のたかびー

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2024.12.14
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テーマ:憲法議論(167)
カテゴリ:徒然日記


日本国憲法 [ 小学館 ]


憲法13条
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

まず、24条第一項、婚姻は両性の同意のみに基づいて成立する・・という「両性」を「それを求める二人」のに直せば済む話。
時代に合わせて変えていくところは変えていかないといけない。折角、少数与党の時代になったのだから、野党の皆さん、どんどん変えていきましょう。






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Last updated  2024.12.14 06:39:37
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