|
テーマ:転職・再就職
カテゴリ:転職
結論から言うと、失業保険を受給しながらもアルバイトは可能です。 1. アルバイトをした場合は必ず申告が必要失業保険を受け取っている間にアルバイトをした場合、必ずハローワークにその事実を申告する必要があります。申告せずにアルバイトをしていると、最悪の場合、失業保険の不正受給とみなされ、後から返還を求められることがあります。透明性を保つためにも、働いた時間や収入を正確に報告しましょう。 2. 収入や労働時間で給付額が変わるアルバイトをすると、その日の失業保険は減額される可能性があります。具体的には、以下のようなルールがあります:
3. 週20時間以上働くと受給資格が停止されるアルバイトの労働時間が週20時間以上になると、失業保険の受給資格が一時的に停止されることがあります。週20時間以上働くことになると「就労している」と見なされ、完全に失業状態であるとはみなされないためです。 ただし、こうした場合でも、アルバイトを辞めた後に再び失業保険の受給手続きをすることは可能です。 4. アルバイトの収入を報告しないリスクアルバイトをしているのにそれをハローワークに報告しなかった場合、不正受給とされるリスクがあります。不正受給と判断されると、給付金の返還を求められるだけでなく、ペナルティとして給付金の全額返還や、3倍返還の命令が出る場合もあります。また、再就職手当の受給資格を失うことにもつながります。 5. 再就職手当が受けられない場合もあるアルバイトが長期間続いたり、労働時間が長い場合、再就職手当(早期再就職を促進するための手当)を受け取れない可能性があります。再就職手当を受け取るためには、通常の就職活動と同様にフルタイムでの就職を目指している必要があります。 まとめ失業保険をもらいながらアルバイトをすることは可能ですが、必ずハローワークに申告し、ルールに従って働くことが重要です。週20時間未満で働く限り、失業保険は受け取れますが、収入に応じて減額されることがあります。不正受給にならないよう、正確な情報を報告しながら、アルバイトをして収入を得つつ、再就職の準備を進めましょう。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2024.10.08 17:51:12
コメント(0) | コメントを書く 【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
|