失業保険(雇用保険)は、仕事を失ったときに生活をサポートしてくれる心強い制度です。
しかし、誰でも受給できるわけではなく、受給対象者としていくつかの条件を満たす必要があります。
ここでは、具体的にどんな人が失業保険を受け取れるのかを説明します。
失業保険の受給対象となる人
失業保険を受け取るためには、次の3つの条件を満たすことが重要です。
1. 雇用保険に加入していた期間があること
まず、受給対象になるためには、過去に雇用保険に加入していたことが前提です。具体的には、退職するまでの2年間のうちに、12か月以上の雇用保険加入期間がある必要があります(自己都合退職の場合)。もし会社都合で解雇された場合は、6か月以上の加入期間があれば受給対象になります。
- 自己都合退職の場合:過去2年間で12か月以上の雇用保険加入期間が必要
- 会社都合退職の場合:過去1年間で6か月以上の雇用保険加入期間が必要
2. 仕事を辞めてから、すぐに就職する意思があること
失業保険は、次の仕事を見つけるまでのサポートとして提供されるものです。そのため、失業中であってもすぐに働く意思と能力があることが求められます。具体的には、健康状態が良好で、すぐに新しい仕事を探し始める意思がある人が対象となります。
- すぐに就職できる状態であること:健康上の理由や家庭の事情で働けない場合は、受給の対象外となる可能性があります。
3. 積極的に求職活動を行っていること
失業保険を受給するためには、ただ仕事を辞めただけでは不十分です。受給中に積極的に新しい仕事を探すことが条件となります。ハローワークでの求職申込を行い、定期的にハローワークに足を運んだり、面接や職業訓練に参加したりすることが必要です。
- 求職活動をしている証拠をハローワークに報告する必要があります。少なくとも2回の求職活動が確認されないと、給付が停止される場合もあります。
失業保険を受給できないケース
逆に、以下のような場合は失業保険の受給対象外となります。
- 自分の都合で辞職し、すぐに就職する意思がない場合(例:転職活動せずに休暇を取るなど)
- 病気やケガで当面働けない場合:この場合は、傷病手当などの他の制度が適用されることがあります。
- 定年退職後の完全引退:再就職の意思がない場合は、失業保険の対象外です。
まとめ
失業保険を受給できるのは、雇用保険に一定期間加入していた人であり、かつ新しい仕事を積極的に探している人です。退職後は、速やかにハローワークで手続きを行い、求職活動を行うことで、失業保険の受給をスムーズに進めることができます。