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2024.10.08
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カテゴリ:転職

結論から言うと、失業保険を受給しながらもアルバイトは可能です。
しかし、いくつか重要なルールがあり、それを守らなければ失業保険が一部減額されたり、場合によっては受給停止となることもあります。

1. アルバイトをした場合は必ず申告が必要

失業保険を受け取っている間にアルバイトをした場合、必ずハローワークにその事実を申告する必要があります。申告せずにアルバイトをしていると、最悪の場合、失業保険の不正受給とみなされ、後から返還を求められることがあります。透明性を保つためにも、働いた時間や収入を正確に報告しましょう。

2. 収入や労働時間で給付額が変わる

アルバイトをすると、その日の失業保険は減額される可能性があります。具体的には、以下のようなルールがあります:

  • 1週間の労働時間が20時間未満の場合、失業保険は引き続き受け取ることができますが、その日働いた分は給付額から差し引かれることがあります。
  • 収入額が基本手当日額の50%を超えた場合は、超えた分が差し引かれます。基本手当日額は、あなたが受け取る1日あたりの失業保険の額です。

3. 週20時間以上働くと受給資格が停止される

アルバイトの労働時間が週20時間以上になると、失業保険の受給資格が一時的に停止されることがあります。週20時間以上働くことになると「就労している」と見なされ、完全に失業状態であるとはみなされないためです。

ただし、こうした場合でも、アルバイトを辞めた後に再び失業保険の受給手続きをすることは可能です。

4. アルバイトの収入を報告しないリスク

アルバイトをしているのにそれをハローワークに報告しなかった場合、不正受給とされるリスクがあります。不正受給と判断されると、給付金の返還を求められるだけでなく、ペナルティとして給付金の全額返還や、3倍返還の命令が出る場合もあります。また、再就職手当の受給資格を失うことにもつながります。

5. 再就職手当が受けられない場合もある

アルバイトが長期間続いたり、労働時間が長い場合、再就職手当(早期再就職を促進するための手当)を受け取れない可能性があります。再就職手当を受け取るためには、通常の就職活動と同様にフルタイムでの就職を目指している必要があります。

まとめ

失業保険をもらいながらアルバイトをすることは可能ですが、必ずハローワークに申告し、ルールに従って働くことが重要です。週20時間未満で働く限り、失業保険は受け取れますが、収入に応じて減額されることがあります。不正受給にならないよう、正確な情報を報告しながら、アルバイトをして収入を得つつ、再就職の準備を進めましょう。






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最終更新日  2024.10.08 17:51:12
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