家庭の経済状態によって子どもの将来が左右されることのないような環境を整備する
RMTことを目指して、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が先の国会で成立しました。厚生労働省の調査(外部のPDFにリンク)によると、国民一人ひとりを所得順に並べた時に、真ん中にあたる人の所得の半分に満たない「相対的貧困率」が1990年代半ばから上昇傾向にあり、2009(平成21)年には15.7%と、6~7人に1人の計算になります。どのような家庭環境に生まれるかは子どもの責任ではありませんし、保護者の努力にも限界があります。とりわけ政府に対しては「子どもの貧困対策に関する大綱」を定めることを義務づけており、内閣府に首相を会長とする「子どもの貧困対策会議」を設けて検討するとしています。(提供:Benesse教育情報サイト)。生活がやっとの家庭では、子どもの教育に十分お金をかけることができず、それが子どもの学習や進学に影響し、そのため社会に出ても有利な職に就くことができずに貧困状態に陥る……という「貧困の連鎖」が心配されます。ほかの条文でも、国や自治体が「就学の援助、学資の援助、学習の支援その他の貧困の状況にある子どもの教育に関する支援のために必要な施策を講ずる」としており、貧困対策における教育支援の重要性がうかがえます。経済協力開発機構(OECD)加盟30か国中12番目の高さで、先進国の中でも日本はもはや国民の多くが裕福な国とは言えなくなっています法律は、国と自治体が協力して、教育支援、生活支援、就労支援、経済的支援などの施策を策定し、実施することを義務づけています。格差がますます拡大する中、社会全体で真剣に取り組まなければならない緊急の課題となっているのです。国民にも、国や自治体の貧困対策に「協力するよう努めなければならない」としている点です。しかも、大人が2人以上いる世帯の相対的貧困率は12.7%にとどまっているのに対して、一人親世帯では50.8%と、2世帯に1世帯を占めています。法律に基づき今後、国や自治体が有効な手だてを講じることが望まれます。法律で、もう一つ注目したいことがあります。与野党が別々に法案を提出していましたが、協議により一本化し、全会一致で可決したものです。それが、貧困の連鎖や教育格差を生まない社会をつくるためにも不可欠だと言えるでしょう。とりわけ貧困家庭では、子どもの進学自体を最初から諦めていることも少なくありません。なぜこうした法律の制定が必要かというと、近年、経済格差の広がりによる子どもの貧困問題が深刻さを増しているからです。特に文部科学省に関することは、文部科学大臣が素案を作って会議に提出しなければならないと規定しているのが目を引きます。貧困対策には、経済的支援ばかりではなく、精神的な支援も欠かせません。子どもはもとより、日々の生活に追われる保護者をも精神的に支えることで、子どもの可能性の芽を摘まないよう、さまざまな手だてを利用するよう、励ますことも求められます
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