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坂本龍馬(RYOMA)♪旧司法試験合格までの日記

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2009.07.22
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カテゴリ:司法試験
一 明示的一部請求訴訟
 裁判所 どのような判決を下すべき?
 X→Y 不法行為による損害賠償請求
  全損害3000万円と主張するうちの2000万円
 明示的一部請求は当然OK ← 処分権主義 ←実体法上の私的自治の原則

二 過失相殺の抗弁の性質
1 裁判所 過失相殺したい
    ↑ ところが
 Y 事故原因をXの過失と主張、請求棄却をもとめる
   = 自己の行為と損害に因果関係なしとの主張
  「過失相殺」の主張なし
    ↓ にもかかわらず
  過失相殺すれば弁論主義に反しないか?
2 弁論主義
(1)1 主張責任、2 自白の裁判所拘束力、3 職権証拠調べの禁止
(2)私的自治が根拠、争点自主形成機能と不意打ち防止機能
(3)弁論主義の対象事実=「主要事実」
   「間接事実」「補助事実」は対象外 ∵ 自由心証主義(247条)
(4)過失相殺の抗弁の性質
  ○「事実抗弁」 ∵ 民法722条2項
  ×「権利抗弁」 ex.時効、相殺、留置権、同時履行、建物買取     
(5)Y 過失の事実 主張あり
  → 裁判所 過失相殺しうる

三 弁論主義の対象となる「過失」の事実
1 Yの主張 赤信号無視
  裁判所の心証 自転車の整備不良→ブレーキきかず→赤信号にとびだし
    ↓ そこで
  心証どおり認定できるか?
2 抽象的概念である「過失」のばあい
  「過失」を構成する具体的事実が「主要事実」
  ∵ 具体的事実が争点 → 弁論主義の不意打ち防止機能を全うさせる必要
3 裁判所の心証事実
    ↑
  Yの主張なし
    ↓ しかし
  Xからの主張あれば認定できる
  ∵ 主張共通の原則 弁論主義は裁判所と当事者の役割分担原理

四 過失相殺の処理のしかた
1 全損害2500万円、Xに5割の過失と認定
2(1)「内側説」2000万円-1250万円=750万円
  一部請求では一部が訴訟物
(2)「均等説」 2000万円-(2000万円の5割)=1000万円
(3)「外側説」2500万円-1250万円=残額1250万円
  残額>請求額 なら 請求額認容(246条、処分権主義)
    =
  残額<請求額 なら 残額認容
(4)外側は、印紙代をけちる悪い奴として裁判所でわるいうわさ
   しかし、少なくとも請求額はほしい当事者の意思にかなう
   内側・均等は、残額再訴で訴訟不経済
    ↓
   外側が妥当
3 1250万円請求認容判決をすべき





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Last updated  2009.07.23 13:32:22
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