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江別市

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2018.12.06
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カテゴリ:募集関係





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宿泊助成事業実施に当たっての留意事項
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◎宿泊助成事業の概要について
●宿泊助成事業の概要
 ・宿泊助成金額:1人1泊6,000円以上(税込み)の宿泊をした場合、3,000円の定額助成をいたします。
 ・連泊は1回当たり3泊まで(外国人の方は5泊まで)助成対象とし、回数に制限無し。
 ・1施設当たりの助成金額は最大30人泊分(事業費最大9万円)まで対象。
 ・事業実施期間は、観光協会等が交付決定を受けた日から平成31年1月31日(木)までの宿泊を対象。
  ※平成31年1月31日(木)チェックアウト分まで(予約受付期間も同様)対象。
●対象宿泊施設の要件
 ・旅館業法(昭和23年法律第138号)の規定により旅館業(下宿営業を除く。)の許可を受けた者
 ・宿泊助成事業参加申込書(様式第1号)を提出し、観光協会等が認めた者
 ・「北海道ふっこう割事業」の補助事業者として交付決定を受けているOTAや旅行会社(以下、「ふっこう割採択事業者」という。)と宿泊に係る契約をしていない者


◎事務手続き及び精算方法等の流れについて
【観光協会等への参加申込】
●観光協会等で定める「北海道ふっこう割事業に係る宿泊助成事業実施要綱」を参考に、以下の書類を提出してください。
(提出書類)
・宿泊助成事業参加申込書(様式第1号)
・宿泊に係る定価表等の書類(宿泊料金体系のわかるもの)
⇒普段利用者に対して提示している、事業実施期間中の一般的な宿泊料金体系がわかるものを提出してください。

【事業実施の周知】
●各宿泊施設でも、HPなどにより積極的に本宿泊助成制度をPRしてください。このほか、観光協会等や北海道観光振興機構HPにも制度対象となる宿泊施設一覧が掲載されます。

【事業実施期間】
●事業実施期間は、観光協会等が交付決定を受けた日から平成31年1月31日(木)チェックアウト分までを対象とします。
⇒交付決定前に予約受付をした宿泊や、すでに宿泊済みの実績は対象となりませんのでご注意ください。

【予約受付】
●利用者から宿泊予約を受ける際には、「北海道ふっこう割による宿泊助成事業を受ける」旨の意思確認を行った上で、予約受付をしてください。
⇒観光協会等のHPでも、利用者に対し、予約時に意思を示していただくようアナウンスします。
●助成金交付の対象となるのは、1施設当たり30人泊分までとなりますので、予約受付時に助成対象の可否を判断し、利用者へお伝えください。
●宿泊当日、利用者の本人確認を行っていただきますので、電話等の予約時に身分を証明できる証明書を持参するように、利用者へお伝えください。
⇒証明書は、氏名及び住所が明記されたものに限ります。
 (証明書例)運転免許証、健康保険証、年金手帳、学生証など(外国人の場合はパスポート)

【宿泊当日の受付】
●チェックイン受付時に、利用者本人に「宿泊助成申請書(様式第3号)」を記入していただいてください。
⇒様式内太枠の中は、利用者本人に、必要事項を漏れなく記入していただいてください。
 ※幼児など、本人による記入が困難な場合は、保護者などによる代筆も可とします。
⇒外国人にあっては、住所欄に国籍を記入していただいてください。
⇒申請書への記入と併せて証明書による本人確認を行ってください。また、確認した証明書は写しを必ず取得し、申請書と一緒に保管してください。
⇒申請書1枚につき、1人1回の利用分(連泊は3泊分まで(外国人は5泊分まで))について記入することとし、様式右上のナンバーを宿泊利用日順に付番(月毎に1番から始まるように付番)し、管理してください。
⇒申請書の書き損じについては、取り消し線にて訂正し、書き直してください。

【宿泊代金の支払い】
●宿泊助成金額は、1人1泊6,000円以上の宿泊代金に対して3,000円です。
●利用者からいただく宿泊代金は助成後の金額となりますのでご注意ください。
(例)宿泊代金が1人1泊8,000円の施設に2泊した場合
  宿泊代金合計 16,000円(8,000円×2泊) - 助成額 6,000円(3,000円×2泊)
  =利用者支払代金 10,000円

【実績報告】
●各月毎の宿泊実績を、翌月10日までに以下の書類を観光協会等へ提出してください。
(提出書類)
・宿泊実績報告書(様式第2号)原本
・宿泊助成申請書(様式第3号)原本
⇒宿泊実績報告書の5宿泊実績内訳の番号と、宿泊助成申請書の右上の番号は、内容が合うように作成してください。
⇒各宿泊施設においても、提出書類の写しは保管していただくようお願いします。

【宿泊代金の精算】
●実績報告書類を観光協会等へ提出後、観光協会等で書類チェック(適正に受理)してから45日以内の支払いとなります。
【その他留意事項】
●各宿泊施設は、この助成事業に関する証拠書類を整備し、助成金の交付を受けた年度(平成30年度)の翌年度(平成31年度)から5年間(平成35年度末まで)保管しておくこととされていますので、書類の取扱いには十分注意してください。
















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Last updated  2018.12.10 10:30:37
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