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3.子の氏変更

離婚届を提出した時点で、住民票を取りましたら、
わたしは旧姓で、続柄は世帯主(元夫)の「同居人」と記載されました。
子供は、夫の子として記載されています。
(離婚後子供は父親の籍に残ります。)

母の新しい戸籍ができる頃に母欄に×が書かれた子供の戸籍(元だんなの戸籍)も出来上がります。
(出来上がってきたか、それぞれの住民課に電話で問い合わせます)
子供を母の籍に移すにはこの二つの戸籍謄本を持って家庭裁判所に氏変更許可の申請に行かなければなりません。

<入籍届>

離婚届で母のみが除籍され、子は父の戸籍にのこるので母子が同じ戸籍になるための入籍届をします。

離婚の際に旧姓(一つ前の姓)に戻ることと、離婚の際に称していた氏を称すると手続きすることもできますが、この入籍届が必要になります

子の氏の変更申立(家庭裁判所)に必要なもの

・住民票(母と子)
印鑑(新しい印鑑/三文判可)
・離婚後の母の戸籍謄本
・離婚後の子の戸籍謄本
・手数料が必要です
上記を用意し子の住所地の家庭裁判所(家事取扱部)へ行きます。
母は印鑑を忘れ(正確にはなくした 汗)て裁判所内にある売店で購入しました。
審査を担当されるのは民間から選出されたご年配の女性で、優しく話しを聞いてくれて、時間を過ぎてしまうけど印鑑を買って戻るまで待ってくれました。

通常許可がおりのに一週間程度(多分郵送に鳴るのだと思います)かかるので、
即日発行してほしい人は受付時間が限られていました。

わたしが問い合わせた内容では
9時~5時まで受け付けで12時から1時は昼休み。
~10時半までに出したら当日12時に
~11時半までに出したら当日2時に
できあがります。

時間帯については地方でちがうかもしれませんので
家庭裁判所へ電話で直接問い合わせましょう。

入籍届(区役所)に必要なもの

・子の氏変更許可審判書謄本
・印鑑
・離婚後の子の戸籍謄本
・離婚後の母の戸籍謄本
(本籍地で手続き、または住所地が本籍地にある場合は母の戸籍は不用)
上記を持って再び本籍または住所地の役場へ。

つまり、この手続きには戸籍謄本が二通ずつ(母の戸籍は一通の場合も)と住民票が一通必要です。
戸籍謄本は後で児童扶養手当申請の時にも必要です。

印鑑はいつ必要かわからないのでいつも持ち歩くようにした方が無難です。
手続きが多く、また精神的にも参っている時期なので物忘れも多くケアレスミスも増えます。手続きの手順などは手帳などに書いて確認しながらそろえましょう。



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