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2016/01/07(木)18:33

社会保険で節税

小さな会社の節税(35)

健康保険や年金の社会保険には、色々な種類と組み合わせがあります。 ・国民健康保険&国民年金 ・協会けんぽ&厚生年金 ・組合健保&厚生年金 ・共済組合&厚生年金 ・国保組合&国民年金 ・国保組合&厚生年金 国民年金の保険料は、一人15,590円/月のように所得に関係なく決まります。 厚生年金の保険料は、本人の毎月の給与と賞与によって決まります。 国民健康保険の保険料は、世帯所得と加入者数で決まります。 協会けんぽ、組合健保、共済組合の保険料は、本人の毎月の給与と賞与によって決まります。 国保組合の保険料は、加入者数によって決まります。 所得や加入者数によって社会保険料が変わりますが、3つのパターンに分けることができます。 -世帯の総所得金額で保険料が決まる- ・国民健康保険&国民年金 世帯全員の退職所得以外の所得すべてを合計して保険料を決めます。 国民年金保険料は、各自で納めます。 -本人の給与所得で保険料が決まる- ・協会けんぽ&厚生年金 ・組合健保&厚生年金 ・共済組合&厚生年金 ・国保組合&厚生年金(厚生年金のみ給与所得で決まる) 本人の給与所得(標準報酬月額と標準賞与額)によって保険料が決まります。 配偶者や子の収入が130万円未満であれば、被扶養者となり健康保険料は掛かりません。 (国保組合は除く) 被扶養者となった配偶者は、国民年金の第3号被保険者となり、保険料の負担はありません。 -加入者数で保険料が決まる- ・国保組合&国民年金 健康保険は加入者数で決まり、年金は15,590円/月です。 国民年金保険料は、各自で納めます。 法人を設立して、役員報酬や給与を出す場合は、社会保険の適用事業所となり、通常は「協会けんぽ&厚生年金」になります。 社員やパートの加入条件は、  ・1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。  ・1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。 です。 役員が報酬を取る場合、役員は労働者ではないので、労働時間、労働日数に関わりなく、必ず社会保険に加入する必要があります。 複数の会社から役員報酬をもらって、1つの会社の報酬しか年金事務所に届けないケースもあるようですが、今後はマイナンバーでばっちり捕捉されるかもしれません。 私は、社会保険料を抑える為に給与所得の役員報酬を下げて、不動産所得の家賃を会社から支払ってます。 妻は社員ですが、私の扶養になるよう給与は月8万円に抑え、社会保険の加入条件を満たさないよう雇用契約書で労働日数と労働時間が3/4未満になるようにしてあります。 今後、妻にもっと多く分散するつもりですが、給与で出すと給与所得に応じて社会保険料がかかりますし、事業所得として出すと総所得で保険料が決まる国民健康保険に切り替えないといけません。 ですので、給与は月8万円のまま、社会保険の加入条件を満たすようフルタイム勤務に雇用条件を変更して、会社の協会けんぽと厚生年金に加入させ、事業所得として分散すれば社会保険料が抑えられます。 事業所得で分散するにしても、社員である妻に仕事を振って個人事業主の所得とさせるには合理性がありません。 次回は、給与と不動産以外の所得の分散を書きます。

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