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カテゴリ:雑記
『月刊コンビニ』2004.7 pp.54-55より
ぼけていて、24日の日記を25日に書いていた・・・ ●はじめに 消費者の欲求を駆り立てるために、売る側は頑張ります。 頑張り過ぎて、消費者の誤解を招くことがあります。 「広告の表現」の仕方です。法律に違反することがあります。でも、ちょっとした注意で終わることが多々あります。 「罰則強化」しか道はありません。 ●大正製薬「リポビタンD」 肉体疲労、食べすぎ、2日酔いに!! この表現、駄目みたい(薬事法に違反)です・・・。 ●大正製薬「リポビタンD」 肉体疲労、食欲不振の栄養補給に!! この表現、大丈夫みたいです。 違いは、 ●ビタミン剤として、その効果が認められているかどうか。 食べすぎ、2日酔いという「胃の不快感の改善」に関する効果は、認められていないみたいです。 他にも、例を出すと、 ●健康補助食品・ファンケル「パーフェクトスリム」 ●ダイエットに!! → 違反 日本人の感覚として、ダイエット=痩せる。この商品にそのような効果は認められない。 ●ダイエットの理想形!! → 問題ない 現在の解釈では、「ダイエットの理想形」という表現は、痩せられるという効能を表現していない、と解釈される。 じゃあ、問題。 ●ビタミンCで、お肌つるつる!」この表示はどうでしょう? 1訴えられる 2ちょっとした注意で終わる 3問題ない ポイント ・著しく事実と違っているか ・著しく人を誤認させるような表示か? ~今日の私(5段階評価)~ 睡眠満足度★★★★★(熟睡) ウキウキ度★★★★★(海海海ギター、サッカー、ボクシング) ストレス度★★★☆☆(悩み) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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