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shadow-killers@ maimai2さんへ いやあ、夢に移動採液車が出てくるぐらい…
maimai2@ Re:喘ぎ声で思考回路はショート寸前、あそこは脱皮寸前(07/19) あはははははははははははははは!!!!…
shadow-killers@ ところが・・・ おはようございます! 実は、その最後…

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July 24, 2004
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カテゴリ:雑記
『月刊コンビニ』2004.7 pp.54-55より

ぼけていて、24日の日記を25日に書いていた・・・

●はじめに
消費者の欲求を駆り立てるために、売る側は頑張ります。
頑張り過ぎて、消費者の誤解を招くことがあります。
「広告の表現」の仕方です。法律に違反することがあります。でも、ちょっとした注意で終わることが多々あります。
「罰則強化」しか道はありません。

●大正製薬「リポビタンD」
肉体疲労、食べすぎ、2日酔いに!!

この表現、駄目みたい(薬事法に違反)です・・・。

●大正製薬「リポビタンD」
肉体疲労、食欲不振の栄養補給に!!

この表現、大丈夫みたいです。

違いは、

●ビタミン剤として、その効果が認められているかどうか。
食べすぎ、2日酔いという「胃の不快感の改善」に関する効果は、認められていないみたいです。

他にも、例を出すと、

●健康補助食品・ファンケル「パーフェクトスリム」

ダイエットに!! → 違反
日本人の感覚として、ダイエット=痩せる。この商品にそのような効果は認められない。

ダイエットの理想形!! → 問題ない
現在の解釈では、「ダイエットの理想形」という表現は、痩せられるという効能を表現していない、と解釈される。

じゃあ、問題。

ビタミンCで、お肌つるつる!」この表示はどうでしょう?

1訴えられる 2ちょっとした注意で終わる 3問題ない

ポイント
・著しく事実と違っているか ・著しく人を誤認させるような表示か?

~今日の私(5段階評価)~

睡眠満足度★★★★★(熟睡)
ウキウキ度★★★★★(海海海ギター、サッカー、ボクシング)
ストレス度★★★☆☆(悩み)





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Last updated  July 26, 2004 11:35:30 AM
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