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社会保険労務士・行政書士 『もりたサポート・オフィス』の出来事♪

社会保険労務士・行政書士 『もりたサポート・オフィス』の出来事♪

就業規則って??

☆ 就業規則 ☆

就業規則って、
1度は会社員をしたことがある人は、耳にしたことありますよね?

パートタイマーも含めて10名以上の従業員がいる会社は「作成と届出」が義務なんです!
(実は、罰金とかの刑もありえるんですよ・・・)

Q。でもでも、実際見たことがありますか??

実は、私も何箇所か会社員をしたことがありますが、
1度も見たことがないんです!?

これって、不思議じゃないですか?

だって、就業規則とは「その会社の決まりごと(法律)」なんですから。

私が以前勤めていた神奈川の会社では社員とのトラブル多発。

ついにある社員が総務に言いました。
「就業規則見せてください!」
しかし、就業規則は金庫にあって総務も見たことがないとのこと!!

・・・これを聞いて、笑えない社長さんも多いのでは??
義務だから作ったけど、見せられない。
これでは、違反なんです!配布や見やすい場所への掲示など、周知しないといけないのに・・・。

Q。では、なぜ見せられないのでしょう?

・その就業規則はもしかして、監督署等にあるパンフレットのサンプルを見本にして作っているから見せられない?

――サンプルはあくまで一般用なので、労働基準法を中心とした「労働者保護」の内容になっています。

経営をしている事業主の立場から作られたものではありません。
これでは、“ただあるだけ”になってしまうのは当たり前かも。

・その就業規則はもしかして、本屋さんで買った本から作っているから見せられない?

――本の事例も一般的なものになっています。さらには、大企業向けになってしまっているのがほとんど。
 これでは、うちじゃ当てはまらないよ~なんて文章がたくさんあるのでは?

最近でこそ、「会社を守るための」「会社が儲かるための」などというタイトルがついた、
就業規則の本が出てきていますが、以前のものは中小企業用ものは少なかったです。


 だから、見せられないのです。(前に勤めていた会社、見せられないの当たり前だ~と今さら納得。)

Q。じゃあ、就業規則って法律どおりの硬くって、事業主にとって嫌なもの??

実はそうではないのです。
就業規則の内容によるのです。

就業規則を作るたびに、「やっぱり、就業規則って必要だ!」と確信します。

なぜ?

それは、「常識が常識ではなくなってきている」からです。

人によって考え方が違って当たり前なのですが、
社長と従業員との常識は、大きく違ってきます。

例えば、「9時始業」となっている場合、
社長としては、「9時には仕事ができる状態であること」と考えますが、
従業員の中には、「9時までにタイムカードを押せばいい」と考える人もいます。

最近の法改正では、「解雇について就業規則に記載がなければ認められない」となりました。

実際、認められないというのは、もし従業員の方から訴えられれば負けてしまうよということです。

ですから、就業規則の内容によっては、
とっても問題ある従業員を解雇したら、こともあろうに、訴えてきた上、
裁判で就業規則の提出を求められて、作っていなかったとなったら違法だし、
あっても、その従業員に該当する解雇事由が載っていなければ、
不当解雇になってしまう・・・と踏んだり蹴ったりということもあります。

そんな暗い話はさておき、
とにかく従業員が安心して働ける環境にし、
その上で、もっと頑張って働いてもらえるように「会社の決まりごと」は大切です。

社長(上司)、私ばっかりに厳しい。
今日は機嫌が悪かったのかな。運が悪かったな。

言うことが、人や時が変わることで、決まりが変わってしまうことは不平不満につながります。

「ここに書いてあるからね」ということで、入社のときに読んでもらえれば、
「聞いてません」というトラブルはなくなりますし、
「ここに書いてあるように」ということで、注意をしたらしやすいし、受け止められやすいですよね。

そう考えると、義務付けられていない従業員10名未満でも、無用なトラブルを未然に防げるような就業規則はあった方が良いですね。

ですので、その会社に合った、「実際使える就業規則」を心がけて、作らせて頂いています!

長野市を中心としていますが、千曲市・上田市はもとより、なんと木曽でも作らせていただいたこともあります。

これからも、商品としてではなく、会社のことを考えた就業規則を作っていきます!


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