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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

その4-13以降

その4-13 警察の利権

 警察の利権追及という話が前回出ていますのでそのことについてちょっと触れておきましょう。って警察が利権を追及しているのですから最悪です。風営法というのがあります。これは風俗関係の仕事をするときに関係する法律なのですが、警察はこの風営法に違反したお店の取り締まりをしています。ま、これは当然ですかね。法律違反の取締りをすることで社会の秩序や治安をよくしていくことは必要ですから。

 でもまずいことがあります。警察に風俗営業の認可権もあるんです!!ナニワ金融道というとってもinterestingな漫画(テレビでもSMAPの仲居くん主演のドラマがありますね)でもそんな場面がありました(とってもためになるのでお薦めです。カバチタレ、だったかな?という同じ作者の漫画もお薦めです)。何がって営業を許可する権利と取り締まる権利を腐敗した警察が持っているということです。そんな権利があったら、甘い蜜をよこせと業者に圧力かけて、言うことを聞かなかったらバンバンその業者を取り締まる、と。そんな警察を想像するのは簡単なことですね。

 実際にも風俗業を営んでいる人からすれば、警察はヤクザより性質が悪いそうです。ヤクザはみかじめ料さえ払えば店を守ってくれるし、みかじめ料は一定。でも警察官はただでお店で遊んでいくし、高圧的だからお店の女の子は嫌がるし、警察のイベントがあればなんだかんだとご祝儀を要求してくるそうです。

 そうそう、前々回くらいの内容に戻ってしまいますが、参考までにどうぞ。

「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房のP142・143より
「反則金による処理は、運転者の行為が明らかに道交法違反として成立している時に適用される。しかも起訴に適する証拠が充分に揃い、起訴権、捜査権の乱用という非難を受けないものに限ること、とされている。従って建前上は、違反を現認した警官は切符を切ることはできるが、検挙主義ではなく、指導・警告を積極的に行えとしている。切符を受け取った運転者は、その日を入れて八日以内に指定された金融機関に払い込めばよい。もしくはその後に送られてくる通告書で払ってもよい。切符を受け取るも拒否するのも自由だ。警官は受け取りや支払いを強制することはできない。サインについても同様だ。否認するのは市民の権利であるから「認めろ。警官がいうから間違いない」というのはポリスの一方的な主張であり、押し付けるのは違法になる。無知や何らかの事情から現場で一度はサインしていても、納得いかない時は後で支払いを拒否することができる。
 ただし、サインしたということは「違反を認めた」ことになっているので、通告センターか警察に申し立てておくことだ。サインをしたのに支払いを放置していると、悪質運転者として警察から呼び出しがきたり、下手したら逮捕状がでる恐れがある。本格的に争うなら通告センターに出かけて主張してもいいし、その後に交通裁判所で述べてもいい。検察庁から呼び出しが来るまで待ってもいい。いずれも出頭の義務はない。取り調べも任意捜査(刑事訴訟法代一九八条)であるから、言いたくないことは言う必要も義務もない。」


その4-14 またまたちょっと休憩 車両を強制的に預かられたら

 もしバイクの尾灯切れとかで、バイクを警察で預かる、なんて言われたらどうしますか。友人にバイクを貸して、その友人がバイクを放って警察から逃げた、持ち主のあなたに警察から取りに来いと連絡があった、ただし運転した本人を連れて来いと難題をふっかけられたとしたらどうしますか。

参考までに以下もどうぞ。「悪い警察とたたかう本」千代丸健二著、筑摩書房のP187では、準抗告という手続きについて、「「警察の不当、違法な押収処分を取り消せ」という文書を作って印紙を貼って裁判所に提出するのだ。自分でできる裁判手続きだ。すぐに決定が出るが、その前に警察は慌てて「訴えを取り下げてくれ、返すから」と泣きついてくるはずだ。」とあります。

そういえば首都高で捕まったとき、警官が「納得して支払ってもらえますか。」と聞いてきたなぁ・・・。これと何か関係あるのかな・・・。


その4-15 裁判でかかる費用

 何回か間に別の話が入ってしまいましたが、今回は裁判費用について紹介します。よく裁判になるとお金がかかるという話を耳にします。裁判に負ければ相手の弁護士費用も負担しなければならない、と思っている人も多いようです。

 でも実際には、刑事事件において(交通取り締まりは刑事事件になります)裁判を行ったとして、国が用意した弁護士(国選弁護人)に弁護をしてもらえばそれほどお金はかかりません。10万円以下です。つけなければかかりませんし、裁判の進行上つけなさいと裁判官に指示されたとしても無罪になれば裁判費用を払う必要もありません。個人的に弁護士に依頼をした場合だと30万~50万円くらいです(実際には弁護士ごとに費用は違う)。

もし有罪になったとしても弁護士費用に罰金(反則金額と同額)が加わる程度と考えていいでしょう。人生経験を得るために最高裁までやりあって有罪になって50万円くらい払ってもいいかもしれません。罰金は反則金と同額ですし。

http://www.nichibenren.or.jp/jp/soudan/komatta/housyu/meyasu.html
↑ここもご参考ください。

 ちなみに相手の弁護士費用も負担しなければならない、というのは裁判においてあまりありません。交通事故・医療過誤・悪徳商法など相手方の不法行為による損害賠償を求める裁判であり、被害者が判決で勝った場合に弁護士報酬の一部を損害とみて、加害者に支払いを命じていますが、被害者が負けても相手方の弁護士費用を支払う必要はないのです。

交通事故・医療過誤・悪徳商法など相手方の不法行為による損害賠償の裁判というのは民事裁判となりますので、弁護士を立てる場合は個人が勝手に立てたことになります(弁護士をたてる義務はない)。裁判に負けたからといって相手方が勝手にたてた弁護士の費用まで払う義務はないのです。民事裁判において裁判に負けた場合に払わなければならない裁判費用とは印紙代などで3万円程度です。高くても5万円とかですね。それはさすがに負担しなければならないのですが、思っていた額より少ないのではないでしょうか。 (その4終了~)


その5 ちょっと考えたこと(その4終了です。その5へ突入!!)

警官に「違反は違反」と言われて切符を切られたことはありますか。そう言って警官が切符を切ろうとしてこれは正しいことなのか?そんな疑問を持ったことはありませんか。答えは否です。今までこのシリーズを読んできていただいた方はわかっていることでしょう。もし裁判になったとしても充分な証拠があり、捜査権・起訴権の濫用という非難を受けないものでなければいけないのです。一時停止違反や整備不良などで危険さや迷惑さがなかったりすれば、それに対して切符を切ることは当然非難の対象です。となれば私たちに反則金を払わせようとする行為は人権侵害です。これを許すことは避けたいものですね。
 ではなぜ警官はそう言ってくるのでしょうか。恐らくそう言うと仕方なくでも言うことを聞く人が多いからです。というよりほとんどでしょうね。あとその場で粘るのもいいと思いますが、結局反則金を支払うということは警官の人権侵害に協力することになりますので、最後まで払わないことが大切だと考えています。

 このあと、信号無視事件・ある恐ろしいポスター・「警察の警察による警察のための取り締まり」ネタを書いていく予定です。乞うご期待!!

GTの別HPでは参考書籍・DVDについてのページ(こちら )があります。「警察の警察による警察のための取り締まり」という書籍についても紹介してありますので、是非ご参考下さい。


その6 ちょっとした情報

 2004年に道路交通法が改正されて、運転中の携帯電話の使用が取り締まりの対象になりました。そこで疑問に思うのが信号待ちなど車が停止しているときにどうなるのかということです。

 ではまずジャフメイト2004年12月号P41から。「 改正道路交通法の一部が11月1日に施行された。主な変更点は、自動車やバイクを運転中、手に持っての携帯電話の使用とアルコール呼気濃度の検査拒否の罰則を引き上げる点。手に持った携帯電話使用は点数1点と反則金6000円が科せられ、検査拒否は30万円以内の罰金に引き上げられた。」

 このことについて同2004年12月号P53では「道路交通法の一部が改正されて11月1日から運転中の携帯電話の使用について罰則が強化されました(41ページ参照)。
 以前は携帯電話の使用によって危険を生じさせた場合に限って取り締まりの対象になりましたが、現在では携帯電話を手に持って通話をしたり、画面を注視するだけで取り締まりの対象となります。
 停止状態は取り締まりの対象にならないので信号待ちの間は使用できますが、短時間に通話を終わらせたり、メールを確認するのは現実的でなく、危険でもあります。
 今回の法律では、携帯電話を手に持って使用することが規制されたので、市販のハンズフリー装置を使用すれば、運転中でも使用することはできます。ただ、イヤホンを耳に付けて通話するタイプは都道府県の条例に触れる可能性があります。また、規則に触れなくても、運転中に通話すれば意識がそちらに集中してしまう危険性があるので、通話は控えるようにしたいものです。」とあります。

 結論が出てますね。信号待ちなどの停止中は携帯の使用可です。ということで私は信号待ちの間にメールのやり取りをよくやります。最近の携帯は文字を少し打つだけで予測返還をしてくれるので短時間でメールを送ることができます。送られてきたメールの内容確認は、読むだけですので同じく信号待ちの間に行うことは充分可能ですね。

 実際に道路交通法第71条5の5を確認しましたら、「当該自動車等が停止しているときを除き」通話のために携帯電話等を使用してはいけないことが明記されていました。


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