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EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

EP82スターレット・サーキット走行最高! 警察は?( ^ ^ ;

その16-25以降

その16-25 うそつきは泥棒の始まり!?のつづき(ムービー後半)・・・・・・の解説1

 いきなり免許証提示を求めてきた警官に対して・・・・・・
GT 「じゃそれは任意ですか強制ですか、どっちですか。」
警官「だから任意ですよ。」
 と私の免許証提示が任意であることを確認しました。今回はその後のムービー後半内容を解説します。

GT 「だから(免許証を見せるのは)嫌ですって言ってるでしょ!」
 私も感情が高ぶってますねぇ~。警官の高慢な態度にムカツイテましたから。

GT 「任意で嫌だって言ってるでしょ!」
警官「ふ~ん」
 「ふ~ん」とか言ってます!!警官が道交法を全く知らないはずないですし、知らないでこのようなことをしているとしたら問題です。本来であれば、免許証提示がこちらの任意であることをしっかりと確認しているのですから、警官は「じゃぁ、わかりました。結構です。」とか言って引き下がるべきです。

GT 「見せる必要ないでしょ。」
警官「じゃぁ、無免許じゃないですね?」
 おっと来ましたねぇ。作戦を変えてきたようです。道交法により、無免許の場合は警官に免許証提示を求められたら見せなければなりません(無免許の場合は見せようがないのですが・・・)。ここで私が「そんなことに答える義務はない」などと言ったら「見せられないということは無免許の疑いがある、その場合は強制的に見ることができる、見せなければ公務執行妨害になる・・・」などと言われるかもしれません。もちろん警察比例の原則(単に怪しいからといってそれだけで強制的に私たちを調べることはできない、明らかに免許取得年齢に達してないなどの合理的理由が必要、詳細はフリーページをご確認ください)がありますので、単に見せるのは嫌だと私が言ったから怪しいなんてことは通用しません。しかしこの場で妙な拘束をかけられても困ってしまいますので次のように答えました。

(・・・しばしどう答えるか考えていると)
警官「あるかないかだけ見せて下さいよ。」
GT 「ああ、無免許じゃないですね。」
 ということで無免許ではないというはっきりとした主張をしました。もちろん音声付ムービーで記録済みです。もし警官が不当拘束を私にかけようとするならば「警察比例の原則も守らずに不当拘束かけるのか、全て記録してあるからな、あんたの不当行為を刑事告訴するぞ、やるんだったら懲戒免職の覚悟しろよ」といったことを相手に伝えるつもりでした。さすがに私を拘束しようとはしませんでしたが、なおも「無免許の疑いあり」で私をイジメたい、そんな感じでした。

警官「だからあるかないかだけ見せて下さいよ。」

※この模様をある程度区切りのいいところからご覧になりたい方はこちら をクリックして下さい。GTの別HPに行きます。交通取り締まりの現場に来たところから見ることができます。


その16-26 ムービー後半の解説2

警官「だからあるかないかだけ見せて下さいよ・・・・・・」
GT 「いや、だからぁ、提示義務はないでしょ。」
 しつこいですね。任意であることはすでに確認済みです。
警官「うん、ないよ。」

GT 「だから見せる必要ないじゃないですか。
警官「今はね」
 「今はね」というのはどういうことでしょうか。歩行者だから今は見せる必要ないが、スクーターを運転しているときは見せる必要があるということでしょうか。あくまで見せる義務が生じるのは無免許・酒気帯び・疲労・大型資格外運転のとき(&道交法違反で捕まったときもさすがに見せることになるでしょう)だけです。

GT 「見せる必要ない。運転してても見せる義務ないですよね。」
警官「ああもちろん。」
GT 「はい、だからいやです。」
警官「ん・ん」
  あくまで言い張る私でした。まだ何か言いたいようですが、すでに会話は堂々巡りになっています。これ以上警官に付き合う気もなくなりました。ということで・・・・・・

GT 「サヨウナラ!サヨウナラ!!」

 とりあえず警官のいいなりにはなりませんでしたが、なんとも後味の悪い出来事でした。そしてこの現場でのスピード違反取り締まりの正当性のなさをますます実感したのでした・・・・・・。ちゃんちゃん!!

(その16終了です。その17へつづく。)


その17-1 駐禁ステッカー

 その17のテーマは駐禁です。以前パーキングメーターのことにも触れましたが、普通の駐禁取り締まりについても触れたいと思います。後半では渋谷での取り締まりも写真付で紹介する予定です。

では「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP138~P142を紹介します。

『(1)駐禁ステッカー
 駐禁ステッカーは道交法第51条第3項に規定されており、正式には「違法駐車標章」という。裏がシールになった紙切れのものと、紙切れが黄色いビニールケースに入れられ、鎖でサイドミラーなどにくくりつけられるもの(カギ付ステッカー)とがある。どっちのステッカーにも、要するにこう書かれている。
「あなたのクルマは駐車違反です。よそへ動かし、動かしたことを、警察のほうへ申し出て下さい」
 動かす必要があるなら、ミニパトや白バイのスピーカーで移動を呼びかければいいのである。ステッカーだけつけて立ち去るということは、移動の必要はあまりないことの証明ではないのか。だいいち、動かしたことをなぜ警察へ申し出なければならないのか。「動かしてくれたの。えらいネ」と誉めてくれるのか。
 移動後の申し出について、『執務資料道路交通法解説/九訂版』(東京法令刊)は言う。
「この標章は、警察官等への措置結果の申告を告知するものであり、違反者として出頭を命じるものではない」
 運転者は、クルマを動かしたことの申告をお願いされただけ。違反がどうとかいう話ではないのである。とすると、子どもではないのだからいちいち申告なんかしない、べつに誉めてくれなくてもいいからと、知らん顔していられるのか。
 いやいや、そうはいかない。ステッカーの下のほうに、もっと太い字でこうある。
「この標章を破損・汚損し、又は取り除くと処罰されます。この標章は、申し出事実を確認後に告知者又は警察署長が取り除きます」
 これは第51条第5項の規定による。罰則のほうは第121条第1項第9号で、2万円以下の罰金または科料(同じ財産刑だが法律上のレベルが低い)に処す、と規定されている。つまり、移動の必要があまりないクルマに警察官たちはペタペタとステッカーをつけ、なぜか運転者が勝手に取り除いてはならないとし、しかも罰則まで設けているということだ。
 しかし、これは妙な話である。そもそも人に刑罰を科すには、その行為が悪質なものでなければならない。自分の車に貼られ、駐車違反だと自分に告知するものを自分ではずす、この行為は誰の権利も侵害しない。ガラスに貼られたり、たたんだサイドミラーにつけられたりするステッカーは、安全運転の妨げでさえある。はずすのは当然の行為。』

 かつて私が初めて駐禁ステッカーを貼られたときは正直に出頭してました。そして駐禁違反ということで切符を切られたのです。ところがどっこい出頭義務はないんですね。ちょっと驚きです。そして、標章(ステッカー)は私たちが警察に車を移動したことを申し出れば告知者(ステッカーを貼った警官)か警察署長が取り除いておしまいになるということですね。

だったらわざわざそのあと駐禁の切符を切る必要はないのでは?と思ってしまいます。警察に来た段階ですでに車は移動されている(わざわざ車を置いたまま徒歩とかで警察暑まで来る人はほとんどいないと思われる)わけですし、ステッカーを貼る場合っていうのは形式上駐禁だけどほとんど悪質性がないものばかりだからです。車通りが多く、交通の妨げになるようなところではチョーク引いてワッカをつけたり、レッカー移動しますよね。

 まぁ、警察に駐車禁止のところに止めていたのを移動しました、と言いに来たなら、そして勝手にはがすとまずいからステッカーを貼られたままにしたなら、そのドライバーが駐禁違反だったのは明らかです。だから切符を切ることになるのでしょう。

 それにしても『自分の車に貼られ、駐車違反だと自分に告知するものを自分ではずす、この行為は誰の権利も侵害しない
。』というのはその通りです。それをわざわざ法律で禁止するというのは全くおかしな話です。自分でステッカーをはずすことが誰の迷惑にもならない(=誰の権利も侵害しない)ならば、はずすことは私たちの自由のはずです。憲法で認められた自由権を侵害していることになるな、とも思いました(公共の福祉の原則にも引っかかりませんから)。


その17-2 駐禁ステッカー

 前回は、ステッカーを勝手にはがすと処罰の対象となることを紹介しました。今回は 「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP138~P142を続きとしてどうぞ~。

『 そんなことがなぜ処罰の対象とされるのか。
 結局のところ、目的は違反切符を切ることのみにあり、しかし駐車違反の捜査で出頭を強制することはできないから、自発的(?)な出頭をなんとか確保しようと、ステッカーをつけ、「警察しか取り除けない。勝手に取り除くと処罰する」と法律に盛り込んだ、ということなのだろう。さすが“駐禁商法”だ。
 この点について警察庁の見解を聞きたかったのだが、広報室は「取材は一切差し控えさせていただきます」とのことだった。
“駐禁商法”にかかわることには一切ノーコメントということなのだろうか。』

 ノーコメントというのはいけないですね。こんな対応をするのですから、交通の円滑化のためではなく切符を切るためだけにこんなことをしていると考えざるを得ないです。全くもう~( ̄д ̄”)


その17-3 ステッカーを貼るのは・・・
『   紙ステッカーの出頭率は30% とにかくばらまいてカモを待つ?

 本書をお読みのあなたも、一度くらいはステッカーをつけられたことがあるだろう。そのときあなたは、
「破って(カギ付の場合でそのままはずれないときはペンチで切るなどして)捨てちゃおうか。それとも素直に出頭しようか」
 と迷ったのではないだろうか。
 手元に、『かながわの交通/6月号』という印刷物ある。発行は(財)神奈川交通安全協会。91年のものでちょっと古いが、興味深いことが書かれている。こうだ。
「駐車違反の逃げ得を許さない」ために「駐車違反者の“不名誉”をひときわ強調する」効果をねらって、通常のステッカーの約3倍の「“大型カギ付ステッカー”が『新兵器』として登場」、運転者の出頭率は平均85,7%で、「この数字は、現行カギ付ステッカーの出頭率約60%、ステッカーだけの出頭率約30%に比べかなり高く、やはり新兵器の成果が目立ったようです」。
 通常のステッカーでは、素直に出頭する運転者はカギ付でも6割、紙だけのものではたった3割・・・・・・。
 たしかに、自分のクルマにもどってきて窓ガラスにステッカーを発見し、はがしてポケットに入れ、そのまま運転して行ってしまう人をときどき見かける。他人のクルマに貼ってあるステッカーを、警察への恨みがあるのか、勝手にはがしてしまう酔っぱらいもいる。カギ付ステッカーについては、何度も自分で勝手にはずし、戦利品のように見せて自慢する人もいるという。そういうことをしても大丈夫なのか。
 ステッカーを「取り除く」という行為で処罰するには、誰かが取り除いたのか特定しなければならない。違反キップを切るためには、駐車したのが誰か特定する必要がある。しかし警察官たちは、ペタペタとステッカーを取り付けて交番へ戻ってしまうのだから、特定しようがない。控えをもとに、車両番号からのクルマの持ち主を調べても、黙秘権を行使されてしまえば、やはり特定できない。
 もちろん、ステッカーの取り除きも駐車違反も、犯罪にはちがいない。警察には犯罪の捜査権がある。車の持ち主が“犯行実行者”である可能性は高いとして当日の行動を執拗に調べたり、持ち主が苦しまぎれに「友人に貸した。友人の名は言わない」と言えば、交友関係を調べることもできるだろう。
 だが、殺人事件ならともかく、普通はそんなことはしない。前出の『かながわの交通』がステッカーだけの出頭率は役30%とあっさり書いているところを見ても、警察官たちは、ペタペタと10枚貼って交番で待ち、3人出頭してくればよし、ノルマの都合から6人にキップを切りたいときは20枚貼る、というふうに仕事しているのではないかと思われる。』(「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP138~P142より)

 みなさん、このことを知っていましたか。私は知りませんでした。『ペタペタと10枚貼って交番で待ち、3人出頭してくればよし、ノルマの都合から6人にキップを切りたいときは20枚貼る、というふうに仕事しているのではないか』なんてところはどうなんでしょう。やってないとは言えないですね。いやはや・・・。ちなみにこの著作はちょっと古いので現状とはあってない部分もあると思われます。お気をつけ下さいね。


お知らせ

GTの別HPに参考書籍・DVDについてのページ(こちら )があります。「悪い警察とたたかう本」「警察の警察による警察のための取り締まり」など書籍について紹介してありますので、是非ご参考下さい。


その17-4 ステッカーを勝手に取り除くとどうなるか

 「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP138~P142のつづきです。

『 一方、勝手にステッカーを取り除いてメンドウになる場合もある。
 こんな女性がいる。仕事の打ち合わせで路上駐車したところカギ付ステッカーをつけられた。道幅は広くてべつに迷惑になんかならないのに、どうして?腹が立ち、ひっぱった。すると、うまい具合にすっぽり抜けた。彼女は出頭せず、カギ付は捨ててしまった。ところが間もなく、自宅の留守番電話に警察からしつこくメッセージが入るようになった-。
 ちなみに、ここまでは彼女と同じなのだが、しつこい電話に負けて警察へ出頭、「ダメだよ、自分ではずしちゃ」と怒られた男性がいる。しかし彼は、「2万円以下」という条文は適用されず、「仕方ないから実費は払ってもらうよ」と1100円くらい徴収され、違反切符を切られて終わったという。ステッカーの「取り除き」で立件するのは面倒だし、もともとその規定は、キップを切るために出頭させることだけがねらいで、罰則は脅しにすぎなかったのだろうか。
 女性の話に戻る。彼女は留守電のメッセージを放っておいた。すると今度は、会社へ電話がかかってきた。彼女は外出が多かったため、何度も何度もかかってきた。こっちは忙しく働いているのに、あんなちっぽけな形式的なことで、うるさいわね。面倒なので、彼女はこう言った。
「当時は友人に貸していた。友人は何人もいるので当日誰に貸したかわかりません」
 警察官は即座に言った。
「では友人の名をぜんぶ言いなさい」
 う・・・・・・。彼女が返答につまると、警察官は近々会社へおじゃますると言い出した。もう、ナンなの・・・・・・?』

 さぁ~、この女性はこのあとどうなるでしょうか!!??


その17-5 女性のその後

 「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP138~P142のつづきです。

『 私は全国の多くの運転者の方々からナマの話を聞いているが、弱気の人、たとえば最初は「知らない」と言い、問いつめられると「友人に貸した」「名前は、ええと、佐藤だ」と、強く押せばどんどん崩れる人、会社の上司に知られたくないとかいう弱みがある人には、警察はしつこくアタックするようだ。
 逆に、強気でぴしゃりとハネつけてしまう人はそれきりになる場合が多いようだ。“商売”は効率が大事。たかが1枚のステッカー、1件のノルマのために、手間はかけたくないのだろう。
 右の彼女の場合、同僚にこぼすと、じゃあ弁護士を紹介してあげると言われた。数日後、また電話がきたので、「弁護士の先生にお願いしましたから」と言うと、警察官は「弁護士の名前は?事務所と電話番号は!?」と、はじかれるように尋ねた。彼女が答えると、すぐに弁護士事務所に電話があり、弁護士が「今後、本件については私をとおしてください」ときっぱり言うと、警察官はそれきり沈黙してしまったという。』

 こちらの対応次第ということでしょうか。う~ん・・・・・・。確かに取り締まりを行っているのは人間ですから、相手によって手間をかける・かけないを決めているというのは充分ありえる話です。物を売る営業の仕事でも、売上になりそうな人には手間をかけますが、どうやっても買ってくれなさそうな人にはそれ以上アタックしないですからね。いやはや・・・・・・。


その17-5 駐禁OKというわけではない

 「警察の警察による警察のための交通取り締まり」(発行人:石川順恵、発行所:株式会社メディアワークス、発売元:株式会社主婦の友社)のP138~P142のつづきです。

『 ただし強気だけで違法駐車がすべて許されるわけではない。警察はステッカーをつけたという控えをとっており、何度も知らん顔しているようだと、対応が厳しくなるだろう。業務用のクルマでは、使用者(運転者ではない)が、「放置行為を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは」警察から「必要な措置を採」られることがある(道交法第51条の4)。
 また、たとえ1回だけでも、危険で迷惑で悪質性の高い場所に駐車しておいて知らん顔だと、警察官としても、「いつもは“商売”だから交番でカモがくるのを待っていたが、俺も警察官だ。たまには正義のためにガンバってやるぞ」と燃えるかもしれない。そういう場合はどんどん燃えてください。応援します。』

 確かにこの通りだと思います。基本的には違反はしないようにする、ただし悪質な取り締まりに対して対抗する、というのがいいと思います。でも・・・・・・どう考えても駐禁の場所が多すぎです・・・。
(その17終了)


その18-1 飲酒検問に出会うまで

 またやっちゃいました~(^_^; 今回はいろいろこちらにも不備がありまして・・・・・・、ちょっとピンチでした。いやぁ~、なかなか激しかったです。では事の顛末をお話しましょう。

 この日は不運なことに、家に帰る途中でスクーターのリアタイヤの空気が完全に抜けてしまいました。昼間から空気圧が落ちていることはわかっていたのですが、次にガソリンを入れるまで大丈夫だろうと思っていたのが失敗でした。しかも夜の12時位だったので、まわりに営業しているバイク屋などありませんで、どうやって家に帰ればいいのか途方に暮れていました。そのとき思いついたのがセルフのガソスタへ行くことでした。ちょっと記憶があいまいですが、確かその時いた場所から500メートルくらい先にお店があり、24H営業だったはずです。

 なんとかお店に辿りつき、空気を入れる機械(いわゆる「エアー」というもの)を見つけました。ラッキー!!早速空気を注入しました。と同時にスーーーーーーーという空気が抜ける音が!!!!なにぃ~!!パンクか!!??実は2週間くらい前からなんとなく空気圧が低かったことを感じていて(カーブの出口でアクセルを開けると少しタイヤがスライドしてたのです!これはドリフトか!!なんてことも思ってましたが、こんな症状が出るということは空気圧が不足している証拠です。ということで2日前にガソスタで充分に空気を入れたばかりでした)、それでも急激に空気圧が下がることはなかったので、タイヤとホイールのかみ合わせが悪いのだろう・・・程度に考えてました。新しくしたばかりの中古スクーターですので、初期不良だろう、お店に行って直してもらおう、そんな軽い気持ちでいたのです。

 ところが大間違いで、耳を音のする場所に近づけていくと、パンクの箇所がすぐわかりました。小さな穴から空気が勢いよく漏れてくるではないですか!!風も感じます。穴が開いてるようです。あちゃぁ~(T_T) でもここはガソリンスタンドです。早速店員さんに声をかけてパンクの修理を頼んでみました。

 「いやぁ~、すみません。夜11時以降は修理関係やってないんです。決まりでやってはいけないことになっていて、勝手に直すのはまずいんです・・・」

 な・な・なにぃぃぃぃぃ!!!!!!!

 はっきり言ってそれは困ります!激しく空気漏れをおこしているのに走り出したら100メートルくらいで空気漏れ完了!!ってな感じで走れなくなってしまいます。なおも食い下がる私・・・

 「じゃぁ、パンク修理の時に使う粘々した接着剤みたいのありますよね。応急処置的にちょっとだけ塗らせてもらえないでしょうか。」
 「いえ、うちではそれ使ってないんです。」
 「ええ!!??でもそれだと帰れないんです。なんとかならないですか。」
 「すみません、なりません。」

 う~ん、らちあかんぞ。一向に話が先に進まなくなってしまいました(おい、GT!警察話を早くしろ!!なんていってるそこのあなた!もうしばらくお付き合いください。m(_ _)m)。さすがにこれ以上粘っても仕方なさそうです。


その18-2 飲酒検問に出会うまであと少し!!??

 つづきです。パンク修理は無理だと思い、こう聞きました。

 「じゃガムテープが何かありませんか。ちょっともらえないですか?」
 「あ、いいですよ。あちらにありますから。」

 キラーン!!とりあえず粘着質のものでガチガチに塞げば家に帰るくらいならできるかもしれません。家までは1キロ程度の距離ですから。次の日にバイク屋に出せば直してもらえます。

 ということでガムテープをもらい、空気漏れの箇所に丁寧に貼り付けました。ゴシゴシこすってしっかりと貼りました。空気漏れを起こしませんように!!!そう思いつつ再び空気注入!!

 ・・・・・・どうやら無事のようです。空気漏れしてないようで、これなら家に帰る位なら大丈夫でしょう。少し気をとりなおしてスクーターを発車させようとしたときでした。

「すみません・・・」

 若い男の人が私に声をかけてきました。

 「はい・・・」

 「パンクですよね。ちょうど今タイヤあるので直しましょうか。私バイクの修理の仕事をしてるんです。」

 え?今この時間にいきなり直っちゃうってか???ええぇぇぇぇ????

 一瞬理解不能になりかけましたが、どうやら本当のようです。詳しく話しをすると1000円で交換してくれるとのことでした。バイク屋に出せばその倍くらいはお金を取られるでしょうから、1000円なら願ったりです。その人は車に工具を積んでいて、なんと!!!車のリアトランクの中にエアーコンプレッサー(圧縮した空気を出すことでいろいろ工具を動かせる機械)も積んでいました。スゴイ!!!

 スタンドの脇で作業をしてもらいましたが、手際よくタイヤを外し、ホイールとタイヤを組替えました。最後にタイヤに空気を注入するときは、ガソスタにあった空気入れは型が合わないとかで、自分の空気入れを車のエアーコンプレッサーにつないでやってました。いやスゴイです。車にパンク修理の工具を積んでいる人に出会うのもなかなかないですが、エアーコンプレッサー搭載しているのなんて初めてです!!

 ということで30分ほどの作業で交換完了!!1000円払ってお礼を言って気持ちよくその場を離れました。さぁ~てと、家に帰って寝るか!!明日も仕事だし。あ、そうだ!さっきこの先で警官が検問やってたな・・・・・・。今日はデジカメ動かないし(メモリーをパソコンに挿したままで、記録できない)、迂回して帰ろうかなぁ・・・・・。でもわざわざ遠回りするのも面倒だし、いいや、そのままいって、任意の検問は拒否だ!!レッツGO!!(←アホなGTだ)

ということで制限速度である30キロくらいのゆっくりしたスピードで検問していた場所へ向かいました。いるいる、警官が。私の2台前の乗用車を止めてました。そして私の前はバイクです。これも止めてました。私は早く家に帰りたかったし、止まるのも面倒くさかったので、その脇をスルッと抜けようとしました。

 「止まって下さい!」

 やっぱり来たか!!!私の進路にかぶせるように体を張って止める警官。前2台が止められている段階で私のスクーターもほとんど徐行状態でしたし、前に警官がいたので止まりました。そして思ったのが、止まる止まらないはこちらの任意だということでした。とりあえず警官をひくつもりはありませんから止まったのですが、警官の相手をするつもりもありません。

 再び発車させようと少しスクーターを発車させました。その瞬間!!!

つづく


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