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テーマ:スターレット乗り集合!(269)
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さらに、弁明についての説明文もありました。
『 弁明について ○ 弁明とは 弁明は、弁明する理由がある場合、任意に行っていただくものです。 裏面の「弁明書提出時の注意事項等」の要領により、「使用者」が書面で提出してください。(口頭やFAXでの弁明は受け付けておりません。) ○ 弁明が認められる場合 1. 違反日時において、弁明通知書の送付を受けた者が、車両の売却や盗難等によりすでに管理できる状態でなくなっていた場合 車両売買に伴って車両の名義が異なっている場合は、必ず売買契約書の写し又はこれと同等のものを添えて提出して下さい。事実の証明ができない場合は、弁明は認められません。 2. 違反行為が、天災(自然災害)等の不可抗力に起因するなど、使用者の責に帰すことが著しく相当性を欠く場合 単なる生理現象、車両の故障等の駐車違反は、不可抗力に起因するとは認められません。 ※ 弁明が認められた場合は、放置違反金の納付命令は行いませんが、弁明に対する個別の回答は、原則としていたしません。 お問い合わせは、裏面「放置違反金に関する問合せ先」での受付となります。 ○ 弁明が認められない場合 弁明が認められない場合には、「放置違反金納付命令書」が送付されます。』 ここでは「弁明が認められる場合」の2.に注目ですね! 「天災(自然災害)等の不可抗力に起因するなど、使用者の 責に帰すことが著しく相当性を欠く場合」とありますから!! 車を止めて帰ったのはまさに雪が降っていたからです。 これは自然が起こしたことですから、仕方ないですよ~。 あ、そうか、こういった仕方のないケースもあるから、 弁明の機会が与えられているのですね。 ふむふむ。 そして 弁明が認められない場合は 「放置違反金納付命令書」が送られるのですね。 さすがにこれは命令書ですから、拒否すれば車検を通せなくなると。 そして放置違反金納付命令が不服の場合は行政訴訟を起こして 勝訴判決を得る必要があるのでしょうね~。 まぁ 行政訴訟を起こしても勝てる可能性はほぼゼロでしょうけど。 ということで、仕事が午後遅くから始められる日に 弁明書を出しに行きました。 つづく お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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