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テーマ:ニュース(100158)
カテゴリ:活字中毒の評論家サンタ
先週末の新聞を読むまで全く知らなかったのですが、大麻って吸っても罪にはならないんですね。
大麻取締法は大麻の「所持」「譲渡」などの罰則規定は設けているものの、「使用」を禁止する条文はないんです。 だから、どこかの力士が吸ったという話になっても、どこかのラグビー選手が吸ったと言っても、それだけで逮捕されることはないんですね。 家宅捜索をして、実際に大麻などを発見しない限りは逮捕はできません。 だから、吸ったという力士も、その処分が相撲協会に委ねられる様な不可解な形になるんですね。 ちなみに、覚せい剤取締法では、もちろん覚せい剤の使用も禁じているはずですが。 現在「語学と心のかけ込み寺」は何位かな?BESTブログランキングのマークをクリックして頂ければ幸甚です。ご協力お願い致します! お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2009/02/09 09:56:44 PM
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