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アウトドア~な温泉日記

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2015年09月20日
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今日も温泉です。
20150902(多宝温泉1)

多宝温泉 だいろの湯・・・
夕食後に急に思い立って行ける我が家の定番温泉の中で最も気に入っている温泉ですが・・・
割引料金の適用が平日の夜のみということでなかなか行く機会がない温泉でもありますね。
休日も夜間割引適用してくれれば今の3倍は行くと思うのですが。。。
20150902(多宝温泉2)

泉質は含硫黄-ナトリウム-塩化物泉です。
硫黄濃度も高くなかなか温泉らしい温泉です、こちらの施設は源泉が3本ありそれぞれ別の浴槽に使われていますがその全てが硫黄泉です。
まあ個人的には大庭園露天風呂に使われている1号源泉が最もよい湯と思います。

20150902(多宝温泉3)

ブログの更新、コメントの返信、訪問というのも結構時間のいるもので、
コメントが遅れがちなのはご容赦ください、又、訪問コメントは基本的に当ブログの最近の記事にコメントのあったブロ友さんから優先して記載しています。
訪問コメントができていないブロ友さんもすみません・・・、
又コメントの中で当ブログ記事に対しての反論、同調等で気になるコメントがあった場合には書き込みの順番を無視し、該当コメントのみ先に返信することもありますので合わせてご容赦ください。
まあコメントには時間がかかっても基本的にすべて返信は致しますのでご理解ください。

20150902(多宝温泉4)

ここも定番なので特に追記はないのですが駐車場にクワガタ虫がいました・・・

前回の日記にライムちゃんのことを書きましたが、あの記事をアップした数時間後、ライムちゃんは永眠いたしました。。。
20140429(ライムちゃん2)

ハムスターは意外と腫瘍ができやすく、今回は残念ながら摘出後転移があり、結局片腕切除のあと1月と経たず長い眠りにつくこととなりました。
我が家のハムスターで2年経たずに亡くなったのはこの子が初めてでした・・・
合掌・・・・

ハムスターというのは腫瘍ができやすい血統というものがあるようで、通常はそのような血統は避けて交配を行うのだそうです。
ライムちゃんはひょっとしたら腫瘍ができやすい血統であったのかもしれませんね。
実は前のポポ・リーフは国内ブリーダー、いわば国産、今回のライムちゃんは海外ブリーダー、韓国産でしてね、交配の基準が国産とは違うのかもしれませんね。
まあハムスターのブリーダーでないので詳しくは知りません。。。

さて、安保関連法案、可決されましたね・・・、数にものを言わせた強行採決でご不満の方も多いことと思います。

前回の日記でこの法案が違憲かどうかに主眼を置くのはあまり前向きでないと書きましたが、
そもそもこの法律が憲法に違反するのかどうか。。。

そのためにはまず憲法第9条を見てみましょう。
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
第2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」

兵站であれなんであれそれは戦闘行為の一部であり国の交戦権は認めないとここに明確に記してあるので違憲です。
けれどその前に考えねばなならないことがあります、「陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない」、
では自衛隊とはなんぞやということです、軍隊ではないのかということです。
国連憲章第51条で国連加盟国の全てに自衛権を認めています、まあ攻撃されたら自国を守るために戦うことはこれを認めましょうということです。
憲法9条にはこれと相反することが書かれており、素直に読めば個別的自衛権すら放棄する内容です、
それを解釈を捻じ曲げ、憲法9条はこの国際法に定められた自衛権を妨害するものでなく、その範疇を超えた戦力を持つことを禁止したもので自衛隊は違憲ではありませんよ、
という御託を並べて作ったのが自衛隊という「軍隊」なのですね。
これが法解釈というものです、解釈を捻じ曲げることによって正当化し憲法を改正することなく憲法が禁止する「戦力」を手に入れたわけです、ちなみに国連憲章第51条の自衛権は集団的自衛権も認めています。
それともう一つ、日本国憲法には前提がありそれは前文に記載されています。
そこでは日本は日本だけのことを考えてはいけませんよ、国際社会と強調し我が国の平和、秩序を守るために国際平和に協力しますよというようなことが書いてあります。
法解釈の議論など受け取り方で違憲とも合憲とも取れる、そのようなどうでもいい建前に多くの時間を使ってしまったのは悔やまれますね。

さてここまでの日記に「憲法を軽視している」とのご指摘を受けました、
半分は法の曖昧性についての皮肉を含めて書いたのですがまあ確かにごもっともではあります。
なのでもう少し掘り下げて追記することとしましょう。

さて集団的自衛権は違憲か合憲か、私の考えを書きましょう。
自衛隊を海外に派兵するための法律は違憲に決まっています。
なぜなら自衛隊の存在そのものが違憲なのですから、論ずるに至りません。
憲法に違反している軍隊の派兵を憲法に照らし合わせて判断しようというのが既にナンセンスな気が致します。

自衛隊が違憲か合憲かの裁判といえば砂川裁判を思い浮かべる方が多いことでしょう。
砂川裁判で日本の自衛権が認められましたが、砂川裁判では自衛隊が合憲であるかどうかの判断はされませんでした。
もともとそれを争う裁判ではありませんのでね。。。

国の自衛権が認められたのだから自衛隊は合憲か?
殴られたら殴り返していいという判決と、そのために普段から木刀を備え付けておいていいという判断は違います。
砂川裁判はあくまでも日本の自衛権を認めただけで、自衛隊が合法であるとは認めていません。

この自衛隊が違憲であるか合憲であるかの裁判は他にもいくつかあります。
「長沼ナイキ基地訴訟」「恵庭事件」「百里基地訴訟」などがそれですが
いずれも司法は自衛隊が違憲であるかどうかの判断を避けています。
国家統治の基本に関する高度な政治性を有する国家の行為については、法律上の争訟として裁判所による法律判断が可能であっても、これゆえに司法審査の対象から除外すべきとする結論から違憲であるとも合憲であるとも言えないという結論に至っています。
これが合憲であれば司法は迷うことなく合憲であるという判決を出したことでしょう、判断ができないという結論に至ったのはこれが違憲である可能性が著しく高いからです。
今回の集団的自衛権の問題も司法の判断に委ねようというご意見もありますが最終的にこうなる可能性が強いと思います。
そもそも司法の判断に委ねる、裁判を起こすということがどういうことか・・・
憲法に違反したら裁判が起こせるのか?
そうではありません、憲法に違反しそれによって損害を受けたものがいて初めて裁判が起こせるのです。
集団的自衛権を違憲訴訟で裁判にするためにはそれによって損害を受けた被害者が必要となります。

自衛隊の存在を違憲とも合憲とも言えない曖昧な状態で放置していたことがそもそもの問題で、これによって法解釈の曖昧性が生まれたのですね。
一度曖昧でどっちつかずの判断を行ってしまうともはや法は法としての力を著しく損ないます、
今回の集団的自衛権の問題ででそれが浮き彫りになったと言えるでしょう。
この問題は自衛隊という「軍隊」「戦力」が必要であると考える限り憲法9条を改正することでしか解決しません、
それを今まで先送りにして放置していたことがそもそもの問題の始まりと言えるでしょう。

さて本題に戻りましょう、日本が国際平和に貢献するとはどういうことなのか、日本はそのために何をなすべきなのか、ここにより多くの時間を使って議論するべきだったのではないでしょうか?
今回の与野党の攻防は「法案を通すための議論」「法案を潰すための議論」に終始しより良い方向に導くための議論がなされなかったことは与野党ともに大いに反省すべきことであると思います。
反対のための反対など何の意味も持たない、ましては数に劣る野党が反対のための反対に終始し詰めた議論をしないのは野党としての責任を放棄している、
最終的にこうなる前に妥協点を見つけ与党の暴挙に歯止めをかけられなかったのは残念でなりません。
そして与党が数の暴力で議論が十分になされないまま強行採決に踏み切ったことはまさに暴挙で、この代償は次の選挙で必ず払うことになります、
次の選挙で国民がどのような審判を下すのかを静粛に受け止め、反省すべきところは反省し、今後のあり方を考えて欲しいものです。

民主国家ですので互が正しいと思う信念に基づいて発言を行うのは大いに結構、けれど相手の話も聞かなければならない、認めるところは認め修正し互いにより良いものを作り上げていかなければならない。
そのために国会という議論の場があるのでないでしょうか?
まだ遅くはありません、日本が国際平和に貢献するとはどいうことなのか、立法府としての責任を果たして欲しいものです。
それはアメリカの尻馬に乗って戦争に直接的、間接的に参加することではありません。
アメリカは今回の安保関連法案の可決を高く評価しましたが、日本はアメリカの植民地ではないのです、アメリカの意見が日本の意見であっては困ります。
そうならぬように今度こそ与野党「協力」して詰めた議論を行って欲しいものです・・・
この法律を廃止にするか否かはその時にもう一度決めましょうね。。。。
まだ遅くはありませんよ・・・・

20140401(光君3)


ではまた・・・





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最終更新日  2015年09月21日 23時10分38秒
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