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2011年02月12日
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YouTubeに昨年投稿されていた、
『友達の車が煽られてブチ切れ』 という動画を紹介。
煽られてキレた男性が、煽った車両の運転手に
文句をつけにいってるのですが、その態度や言動が非難され、
YouTubeのコメント欄では批判的なコメントだらけです。
しかも車に戻って来たあとにシートベルトもしてないという...。

 いやー超馬鹿ですね・・・・
顔も映っているし、そして「俺の街」とか言ってるし
頭おかしいわ・・・www 超ウケるwwwww

馬鹿のいい見本だわ

みんな・・・こんな大人になるなよ~

 


この運転手が違反した罪状と罰則
道路交通法 第71条の3(シートベルトの装着義務違反)
 自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

往来妨害罪(往来妨害及び同致死傷) 第124条
 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
「陸路(道路)を閉塞して往来の妨害を生じさせる」という要件を満たしてます。

脅迫罪 第222条
 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

軽犯罪法 第1条
 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
28.他人の進路に立ちふさがつて、若しくはその身辺に群がつて立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとつた者






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最終更新日  2011年02月12日 18時02分02秒
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