東京都震災対策条例 第四 幵 五章第四章 復興対策 第一節 震災復興の推進 (平一五条例一二四・節名追加) (震災復興体制の確立) 第五十五条 知事は、震災により重大な被害を受けた場合で、 速やかに計画的な都市の復興等を図るため必要と認めるときは、 東京都震災復興本部の設置に関する条例 (平成十年東京都条例第七十七号)に基づく体制をとるものとする。 (震災復興計画の策定及び震災復興事業の推進) 第五十六条 知事は、前条に規定する場合は、広域的な復興を推進する見地から、 速やかに震災復興計画を策定しなければならない。 2 知事は、前項の計画に基づいて震災復興事業の推進に努めなければならない。 3 知事は、第一項の震災復興計画の策定 及び前項の震災復興事業の実施を円滑に推進するため、 あらかじめ震災復興に関する施策及び手続を定めることができる。 この場合において、知事は、 当該施策及び手続を都民に周知しなければならない。 4 知事は、震災復興計画の策定及び震災復興事業の推進に当たり、 区市町村との調整に努めなければならない。 (平一五条例一二四・一部改正) 第二節 地域協働復興 (平一五条例一二四・追加) (地域協働復興に対する理解の促進等) 第五十七条 知事は、地域協働復興(震災後において、都民が相互に協力し、 事業者、ボランティア及び知事その他の行政機関との協働により、 自主的に自らの生活の再建及び居住する地域の復興を進めることをいう。 以下同じ。)に対する都民等の理解を深めるよう努めるとともに、 都民の自発的な意思に配慮して、 地域協働復興に関する活動を促進しなければならない。 (平一五条例一二四・追加) (復興市民組織) 第五十八条 知事は、区市町村が行う復興市民組織 (地域協働復興に関する活動を行う市民組織をいう。 以下同じ。)の育成に対し、支援及び協力を行い、 その充実が図られるよう努めなければならない。 2 知事は、地域協働復興に関する活動の円滑な実施を確保するため、 区市町村と連携を図りつつ、協力して、復興市民組織に対し、 情報の提供、相談体制の充実、 資器材の提供等必要な支援を行うよう努めなければならない。 (平一五条例一二四・追加) 第五章 委任 第五十九条 この条例の施行に必要な事項は、規則で定める。 (平一五条例一二四・旧第五十七条繰下) 附 則 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年条例第一二四号) この条例は、平成十六年四月一日から施行する。 |