2020/11/27(金)07:00
Go to トラベルに課税
おはようございます。和歌山のファイナンシャルプランナー 垣由起です。
感染拡大のもと、Go to事業が一部停止の措置がとられています。
今にうちに使っておかないと、なんて検討されている方も、既に利用された方も、ちょっと注意しないといけないことがあります。
割引額とクーポンの合算支援額(旅行代金の2分の1相当額)は、旅行者に対して行う給付にあたるため、税務上、旅行者個人の一時所得課税の対象となります。
一時所得には、生命保険の満期金、懸賞や福引きの賞金品、ふるさと納税の返礼品なども対象となります。
しかし、一時所得には、50万円の特別控除がありますので、他の一時所得とGo toトラベルの給付額との合計が、年間50万円を超えなければ、課税にはなりません。
つまり、Go toトラベルの給付額の最大2万円で逆算した場合、他に一時所得がなければ、50万円÷2万=25、25泊以上宿泊した方が課税となる計算です。年内、対象となる旅行代金に100万円使っちゃうってことですよね。(それはないかー。)
でも、他に一時所得のある方は、注意してくださいね。