和歌山に輝く!ファイナンシャルプランナーFP 垣由起のブログ

2020/11/27(金)07:00

Go to トラベルに課税

税金(18)

おはようございます。和歌山のファイナンシャルプランナー 垣由起です。 感染拡大のもと、Go to事業が一部停止の措置がとられています。 今にうちに使っておかないと、なんて検討されている方も、既に利用された方も、ちょっと注意しないといけないことがあります。 割引額とクーポンの合算支援額(旅行代金の2分の1相当額)は、旅行者に対して行う給付にあたるため、税務上、旅行者個人の一時所得課税の対象となります。 一時所得には、生命保険の満期金、懸賞や福引きの賞金品、ふるさと納税の返礼品なども対象となります。 しかし、一時所得には、50万円の特別控除がありますので、他の一時所得とGo toトラベルの給付額との合計が、年間50万円を超えなければ、課税にはなりません。 つまり、Go toトラベルの給付額の最大2万円で逆算した場合、他に一時所得がなければ、50万円÷2万=25、25泊以上宿泊した方が課税となる計算です。年内、対象となる旅行代金に100万円使っちゃうってことですよね。(それはないかー。) でも、他に一時所得のある方は、注意してくださいね。

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