カテゴリ:金融投資関連FP
本日の報道でこのようなものがありました。
『新聞広告などに掲載した人気ダイエット食品「BOWS(ボウス)」の宣伝内容に合理的根拠を示さなかったとして、公正取引委員会は8日、景品表示法違反(優良誤認)で、ボウスを販売する健康食品販売会社バリアスラボラトリーズ(東京)に訂正広告を出すよう排除命令を出した。(共同通信)』 だれしも一度は耳にしたことがあると思います有名なダイエット食品でこのような事態となっております。 会社側が言う情報はあくまでその商品を買わせるためのもので、消費者のことを思ってはやっていない良い例でしょう。 かわいそうなのは、それを友人に薦めてしまったことのある一般の人。 明日以降、その友人にどう話をするのでしょうか? 扱っているものがダイエット食品であるため、今後薬事法の問題が出てくると思われます。 予防医学、健康ブーム、サプリメントブームにのって各社から色々な製品が出てきていますが、いまいち健康食品、化粧品関係は効果があるのか無いのかがわからないのが現状です。 よく末期ガンが治ったとかいう本が出ていますが、あくまでその人の体験談であって、 『○○を飲んだらガンが治る』と言って人に薦めてしまえば、薬事法違反。 それに○○を飲んだからガンが治ったのか?飲まなくても治ったのではないか?という疑問。 飲んだけど、効かなかった場合はどうなんでしょうか? また、ガンの予防になるといわれて飲んでいても、ガンになってしまったら? それを薦めた人は『量が足りなかったのね。』とか『飲み始めるのが遅かったのね。』といって逃げるのでしょうか? いえ、『ガンにならない』として、それを売っていれば、詐欺罪が成立する余地が十分あります。 こういった事件や、被害はよく見聞きしますので、よーく調べてから関わらないと思わぬところで 刑事事件・民事事件の加害者や被害者になることもありえますのでくれぐれもご注意を。 ・・・・・・本日の娘・・・・・・ 右手にあった青いアザが本日検診で 蒙古斑であることが判明。おしりだけに できるんじゃないんですね。初めて知りました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005.10.14 22:23:07
コメント(0) | コメントを書く
[金融投資関連FP] カテゴリの最新記事
|
|