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FPお助け隊

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2007.01.06
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カテゴリ:相続・事業承継
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
200609相続事業承継

(28) 配偶者が、相続や遺贈によって財産を取得した場合、一定の条件を満た
   すとき「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けることができる。




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




(28) 正解:○ 【配偶者の税額軽減】

配偶者が相続(相続人として財産を取得すること)や遺贈(遺言により財産を取得すること)により財産を取得した場合には、

・配偶者はその被相続人の財産の形成に大きく貢献しているため
・残された配偶者の生活を保証するため
・配偶者は(普通は)その被相続人と年齢が近いので、(子が取得するよりも)比較的早く次の相続が発生するため

その配偶者が取得した財産のうち、

1億6,000万円 と 配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額

までは配偶者に相続税はかかりません。
これを「配偶者に対する相続税額の軽減」制度といいます。
配偶者の法定相続分は、相続人が、

 配偶者と子の場合                   2分の1
 配偶者と直系尊属(父母、祖父母など)の場合   3分の2
 配偶者と兄弟姉妹の場合               4分の3

です。
ものすごくおトクな制度なので、節税のためにはこれを活用しない手はありません。

ただしおトクな制度にはいくつか条件がありますので、合わせておさえておきましょう。

・対象は配偶者、つまり正式な婚姻関係にある配偶者であること(内縁の妻はダメです)
・この制度を利用した結果、相続税額が0となる場合でも必ず相続税の申告書を提出すること
・被相続人の財産の分割が決まっていること(争っていて誰が取得するか決まっていない場合は適用できません)


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Last updated  2007.02.18 11:15:14



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