カテゴリ:ライフプランニング
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
(4) 国民年金の障害基礎年金を受けるための原則的な保険料納付要件は、初診 日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある ときは、保険料納付済期間と保険料免除期間が、初診日の属する月の前々 月までの保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あることと なっている。 解説者:中野 克彦 (経営コンサルタント、CFP(R)、1級FP技能士) (4) 正解:○ 【障害基礎年金の保険料納付要件】 この問題は、障害基礎年金の保険料納付要件に関する問題で、問いの通りです。 障害基礎年金で押さえておきたいのは次の3点です。 ・受給要件 ・保険料納付要件 ・年金の額 今回は2番目の「保険料納付要件」についての解説です。 障害基礎年金は保険料納付要件を満たさないと、受給することはできません。 そのためには、下記のどちらか一方を満たす必要があります。 <要件1> 初診日の属する月の前々月において、加入期間の3分の2以上の 保険料納付済期間または保険料免除期間があること <要件2(特例)> 初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない (ただし平成28年3月31日以前までの期間が対象) つまり、ちゃんと国民年金の保険料を払っていないと、事故などで障害状態になってしまった場合、障害基礎年金が受給できなくなることがありますよ、ということです。 未納はしないようにしましょう。 ────── COPYRIGHT (C) 2007 Katasuhiko Nakano All Rights Reserved. ────── お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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2007.02.21 19:17:20
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