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FPお助け隊

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2007.02.18
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カテゴリ:実技・相続
3級FP技能士 合格講座 中野克彦 中島智美 藤崎仁
200609相続事業承継

《問13》 Aさんの相続における相続税の課税価格の合計額(遺産に係る基礎
    控除額を差し引く前の金額)として、次のうち正しいなものはどれか。

 
1) 2億5,000万円
2) 3億円
3) 3億1,500万円




藤崎仁
 解説者:藤崎 仁

    (税理士、CFP(R)、1級FP技能士)




《問13》正解:2 【相続税の課税価格の合計額】

相続税の課税価格とは、相続税を課税するための基礎となる金額のことです。
したがって、相続人が取得した(取得予定の)財産の価額を合計して算出します。

問題に与えられている財産について、720万円+1,000万円+6,500万円+3,280万円・・・と合計した金額になります。


ここで注意点その1。

さきほど、相続税の課税価格とは「相続人が取得した(取得予定の)財産の価額の合計額」であると書きました。
みなさんは財産というと土地などの不動産や預貯金などが浮かぶと思いますが、ここでいう財産には、不動産や預貯金などのプラスの財産だけでなく銀行借入金などのマイナスの財産も含まれます。
合計をするときに、二男Dさん取得の銀行借入金3,000万円と長女Eさん取得の銀行借入金2,000万円を忘れずに計算してください。

銀行借入金も含めたすべての財産の合計は、3億1,500万円なので答えは 3) ・・・ではありません。


ここで注意点その2。

配偶者Bさんが生命保険金(死亡保険金)を取得しています。

被相続人Aさんが死亡したことにより、その相続人であるBさんが取得した生命保険金(死亡保険金)については、その一部が非課税となります。

生命保険金等の非課税金額とよばれていて、

500万円×法定相続人の数

に相当する金額が非課税となります。つまり、課税価格を計算する上でマイナスできるのです。

法定相続人は、配偶者Bさん、二男Dさん、長女Eさんの3人なので、500万円×3人=1,500万円となり、この金額をマイナスすることができます。

したがって、答えは 2) の 3億円となります。




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Last updated  2007.02.18 19:52:07



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